農業委員会事務局について

更新日:2024年02月26日

お知らせ

農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

農地等の利用の最適化の推進に関する指針を公表します

農業委員会では、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定いたしましたので、同条第3項の規定により、これを公表します。

農業委員会事務の実施状況等の公表について

「令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」及び「令和6年度最適化活動の目標の設定等」について公表します。

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。

光市農業委員会では、農業委員(12名)が市長から任命され、また、農地利用最適化推進委員(10名)が、農業委員会から委嘱されています。任期は令和8年7月19日までです。

主な業務内容

農地の売買・賃貸や農地の転用に関すること

農地法関係の申請手続・申請書類は下記のページからダウンロードできます

※農地法関係の事務処理は、掲載の事務処理要領(山口県農林水産部団体指導室作成)に基づいて処理していますので、申請書の作成にあたっては下記を参考にしてください。

総会予定日及び許可申請書の提出期限をお知らせします

光市賃借料情報について

この賃借料はあくまでも情報の提供であり、実際の賃借料は貸し手、借り手の両者でよく話し合い決定してください。

農地法第3条の許可事務について

標準処理期間について

農業委員会では、農地法第3条(農業委員会許可事案)の事務処理について、標準処理時間を28日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

下限面積について(令和5年3月末廃止)

農地の権利移動にかかる下限面積(農地法第3条関係)については廃止されました。

ただし、農地の権利取得の際に必要となる他の要件は継続となりますのでご注意ください。

その他の手続き

農地にかかる相続税・贈与税の納税猶予に関すること

農業法人に関すること

農業者年金・全国農業者新聞に関すること

農業委員会総会議事録を公開しています

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502

メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp