農地の売買・貸借について
農地を耕作目的で買ったり、借りたりする場合には、農地法に基づいて農業委員会の許可を受ける必要があります。
許可の基準
下記の場合は認められません。
- 小作地等の小作農等以外への所有権移転
- 取得しようとするものが、所有する農地すべてについて耕作等の事業を行うと認められない場合
- 住所地からその農地等までの距離から見て効率的に耕作等の事業を行うことが出来ると認められない場合
※その他、特例がある場合もありますのでご相談ください。
※農地法関係の申請手続・申請書類は山口県のホームページからダウンロードできます
※農地法関係の事務処理は、掲載の事務処理要領(山口県農林水産部団体指導室作成)に基づいて処理していますので、申請書の作成にあたっては下記を参考にしてください。
農地法関係事務処理要領(平成28年5月) (PDFファイル)(2.81MB)
農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合は農地法の許可は必要ありません。
農業委員会又は農業耕地課に利用権設定依頼書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502
メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年04月01日