納税猶予について

更新日:2020年03月02日

相続税の納税猶予について

相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、農業を継続する場合に限り、納税を猶予する制度です。

この特例は納税の猶予であるため、相続人が特例を受けた農地等を他人に譲渡したり貸したり、また転用した場合は、猶予税額と利子税を納めなければいけないので、注意が必要です。

なお、20年以上特例農地等で農業を続けた場合や、特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合、また農業相続人が死亡した場合は猶予税額は免除されます。

税務署に申請する際、農業委員会が交付する適格証明書が必要です。

贈与税の納税猶予について

農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人(配偶者や子供など)の1人に農地等を一括して贈与した場合に贈与税の納税を贈与者の死亡等の時まで猶予する制度です。この制度も納税の猶予であるため、受贈者が他人に譲渡したり貸したり、また転用した場合は、猶予税額と利子税を納めなければいけません。

なお、この納税猶予を受けた贈与税は、その農地等の贈与者または受贈者が死亡した場合は、免除届出書を税務署に提出する必要があります。

税務署に申請する際、農業委員会が交付する適格証明書が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502

メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp

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