農業法人に関すること
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、「農業経営を行うために農地の所有権または賃貸借権を取得できる法人」のことです。
農地所有適格法人となるためには、次に掲げる4つの要件の全てを満たす必要があります。
1 法人形態要件
農地所有適格法人となれるのは、次の形態のいずれかです。
- 株式会社(株式譲渡制限会社に限られています。)
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 農事組合法人
2 事業要件
農地所有適格法人の要件
主たる事業が農業と関連事業(法人の農業と関連する農産物産物の加工・販売等」であること。
農業と関連事業が売上高の過半であれば、その他の事業を行うことができます。
3 構成員(議決権)要件
農地所有適格法人の構成員(株主、組合員等)は、農地法改正により平成28年4月1日から、一定の要件を備えていれば誰でもなることができるようになりました。
ただし、株式会社や持分会社(合名、合資、合同)については、次に掲げる項目に該当する者がいれば、これらの者が有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を占めていることが必要となっています。
- その法人に対して農地の権利を提供した者
- その法人の行う農業に常時従事する者(原則として年間150日以上)
- 農作業を委託した個人
- 農地を現物出資した農地保有合理化法人
- 地方公共団体、農協、農協連合会
4 業務執行役員要件
農地所有適格法人の役員要件は、その法人の役員(農事組合法人の理事、株式会社の取締役、持分会社の業務執行権を有する社員をいう。)の過半の者がその法人の 事業に常時従事すること、かつ、役員または重要な使用人のうち、1人以上の者が農業に必要な農作業に年間60日以上従事することとなっています。
〈注意事項〉
- 農地所有的適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に「農地所有適格法人報告書」を農地所有または使用収益を目的とする権利を有している農地等の所在地を管轄する農業委員会(複数の場合は、その全ての農業委員会)に提出しなければなりません。
- 未提出や要件を欠いた時は、農業委員会の立入調査や勧告指導が行われますので、ご留意願います。
参考 法人が農業に参入する場合の要件 (PDFファイル: 341.2KB)
参考 農地所有的格法人の要件 (PDFファイル: 312.0KB)
農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、法人の事業年度終了後3ヶ月以内に農地の所在する市町村の農業委員会に事業の状況を報告する必要があります。
提出書類 | 備考 | |
1 | 農地所有適格法人報告書 | |
2 | 損益計算書の写し | ○全体売り上げと農業及び農業関連事業が区分又は確認できるものを提出してください。 |
3 | 組合員名簿又は株主名簿の写し |
○出資口数・金額がわかるものを提出してください。 |
4 | 出勤簿の写し |
○出勤簿又は給与支払い台帳等出勤状況を確認できるものを提出してください。 |
5 | 総会等議事録の写し |
○定時総会議事録の写し等(報告すべき事業年度の決算等を承認したもの)を提出してください。 |
6 | 定款の写し |
※その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります。
農地等の利用状況の報告書(一般法人)
農地所有適格法人以外の法人(一般法人)は農地法第6条の2第1項の規定により、法人の事業年度終了後3ヶ月以内に農地の所在する市町村の農業委員会に事業の状況を報告する必要があります。
提出書類 | 備考 | |
1 | 農地等の利用状況報告書 | |
2 | 定款の写し | |
3 | 農業従事者の従事状況が確認できる資料 |
○出勤記録、出勤簿の写し等 |
4 | 損益計算書の写し | ○農業及び農業関連事業が確認できるものを提出してください。 |
5 | その他参考となるべき書類 |
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農政振興係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502
メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp
更新日:2023年10月20日