農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について

更新日:2023年04月01日

農地の権利移動にかかる下限面積が廃止されました(農地法第3条関係)

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得をするには、農業委員会の許可が必要となります。

許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、光市では下限面積を30アール(3,000平方メートル)に設定していましたが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止となり、光市で設定している下限面積(30アール)も廃止されました。

<農地の権利移動にかかる下限面積>
変更前の下限面積=30アール
変更後の下限面積=廃止

<変更の理由>
農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため。

<適用開始日>
令和5年4月1日

※ただし、農地の権利取得の際に必要な下記の要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地の権利取得の際に必要な要件
要件 規定(許可できない場合)
全部効率利用要件 本人又は世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作しない場合(経営規模、作付け作物を踏まえて、農作業用機械の確保、労働力、技術力等を総合的に判断して、許可を出します。)
農作業常時従事要件

本人又は世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合

(常時従事については、原則、本人または、世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められます。)

地域との調和要件 周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがある場合(現地調査を行い、判断します。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502

メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp

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