田を埋め立てて畑にする場合

更新日:2020年03月02日

水田を埋め立てて畑にして耕作する場合は、農地転用許可は不要ですが、農業委員会に報告書の提出をお願いします。

報告書提出に必要な添付書類

  • 位置図
  • 公図の写し
  • 被害防除計画書

その他必要な書類

注意事項

  • この報告は埋め立て後に畑地として利用する内容のものですから、近い将来農地以外にする計画がある場合は、当初から農地転用申請をしてください。
  • 埋め立て工事は用排水路等に充分注意のうえ、近隣耕作者と協議され、後に苦情が出たり、紛争が発生したりすることがないよう充分配慮してください。
  • 造成完了後はただちに農作物の作付けを行い、完了報告書を提出してください。
  • 造成した土地は原則として3年間転用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502

メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp

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