光市エネルギー価格高騰対応中小企業者等省エネ対策支援補助金

更新日:2026年04月23日

エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業者の皆様を支援することを目的に、市内の事業所、店舗等で使用する事業用の設備について、エネルギー消費を抑制する省エネ設備に更新するために必要な経費の一部を補助します。

光市エネルギー価格高騰対応中小企業者等省エネ対策支援補助金チラシ(表)

お知らせ

  • 令和8月4月24日(金曜日)から、申請受付を開始します。
    ※申請書類の提出先は光商工会議所になります。

申請期間

令和8年4月24日(金曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)

※予算額の上限に達し次第、終了します。
※申請受付は先着順となります。
※申請は1事業者1回限り
※法人の場合は法人単位の申請とし、法人全体で1回限り申請となります。

申請書類の提出先

光商工会議所 電話番号 0833-71-0650
※窓口への持参又は郵送により申請してください。

◎郵送申請の場合は、申請書類を以下宛先へ郵送してください。
〒743-0063
光市島田四丁目14番15号 光商工会議所宛

補助対象者

申請時点において、以下の要件すべてに該当する中小企業者等※1

  • 市内に事業所を有する中小企業者及び個人事業主(市内在住者に限る)で、現に事業を継続しているもの。
  • 光市税の滞納がないこと。

※1「中小企業者等」とは、補助金交付要綱の別表1の左欄に掲げる事業者であって、それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する者のうち、事業収入等を得ており、今後も事業を継続する意思がある者

補助の対象者とならない者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人 
  • 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項又は同条第13項第2号に規定する営業を営む者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係を有する者
  • 前各号に掲げる者のほか、公序良俗に反する事業を営むなど市長が補助金を交付することが適当でないと認める者

対象設備

省エネ性マーク

省エネ基準達成率100%以上の設備には、緑色のマークが表示されています。

自らの事業活動に使用するために、市内の事業所に設置する以下の設備

  • エアコン
  • LED照明器具(管球のみは対象外)
  • 冷凍庫・冷蔵庫(ショーケース含む)※1
  • 温水機器(電気、ガス、石油)

上記のいずれかで、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上の設備(トップランナー基準を満たすもの)又はメーカー若しくは販売店の証明により省エネ性能を満たしていることが確認できる設備

 

※1 冷凍庫・冷蔵庫(ショーケース含む)は、飲食業又は飲食料品の販売を主たる目的とする中小企業者等であって、当該飲食料品を保存することを目的とする事業者に限ります。

※ 省エネ基準達成率100%以上の製品については、「省エネ型製品情報サイト」をご覧ください。

※ 設備が「省エネ型製品情報サイト」に掲載されていない場合は、メーカー又は販売店に確認いただき、トップランナー基準を満たす設備である場合は、メーカー等へ「省エネ性能証明書」(市HPに掲載する様式)の発行を求め、申請時にその証明書をご提出ください。

【補助の対象とならない設備】

  • 同一の設備において、国や他の地方公共団体等の補助等の制度の適用を受けている又は受ける見込みのある場合
  • 中古品、リース、レンタルの設備
  • 既存設備の更新を伴わない新規設置の設備

補助金額等

補助金の額・補助限度額

補助率は、設備の購入先(市内・市外)によって異なります。

補助率、補助限度額
設備の購入先 補助率 補助限度額
市内事業者からすべて購入 3/4以内 60万円
上記以外 1/2以内 60万円

※算出された補助金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります

補助の対象となる経費

  • 対象設備への更新に伴う必要な費用(購入費、据付工事費、撤去工事費、処分費等)
  • その他市長が必要と認める経費

※既存設備を下取り(対象設備と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡すること)する場合は、当該対価の一部の額を控除した額とします。

補助の対象とならない経費

  • 消費税及び地方消費税に相当する額
  • 自社内部の取引による経費
  • 各種保証・保険料
  • リサイクル料
  • 振込手数料等

交付要綱・申請要領

申請書類

補助金の交付決定

申請内容を審査の上、補助金の交付(不交付)を決定します。
審査結果は概ね1、2週間程度を目安に文書にて通知しますので、必ず交付決定日以降に設備の設置事業(契約、購入、設置、支払いなど)に着手してください。

交付決定日より前に設備の設置事業に着手した場合は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
※交付決定された補助金の額が補助金額の上限となります。
※実際の補助対象経費が申請時の額を下回った場合には、補助金の額も減額となります。
※申請内容を審査した結果、補助金を交付することが適当でないと認められる場合は不交付決定通知書を送付します。不交付となった場合でも、申請書提出時に要した諸費用等については、申請者の負担となりますのでご了承ください。

実績報告

設備の設置が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は令和8年12月25日(金曜日)のいずれか早い日までに、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。

実績報告の提出書類

  • 実績報告書(Wordファイル:23.6KB)
    実績報告書(PDFファイル:156.9KB)
  • 対象設備の設置状況が分かる写真
    ※設置前と設置後の写真で、事業所であることが確認できるもの。
  • 対象設備の請求書、領収書の写し
    ※設置した設備の内訳が明確に記載されているもの(「一式」は不可)
  • その他、光市が必要とする書類を追加で提出いただくことがあります。

補助金の請求

交付確定通知書を受領後、速やかに、エネルギー価格高騰対応中小企業者等省エネ対策支援補助金交付請求書を提出してください。


※補助金の振込通知は、口座振込による通帳記載に代えさせていただきます。
※申請者名義以外の口座への支払いはできません。

留意事項(必ずお読みください)

  • 設備の設置が完了した後も、その法定耐用年数の期間、対象設備を適正に管理するとともに、適切な運用を図ってください。
  • 設備が、天災地変その他設置者の責に帰することのできない理由により毀損、滅失したときは、その旨を市に届け出てください。
  • 設備の法定耐用年数の期間内に当該設備を処分(売却、譲渡、交換、貸与、担保、廃棄など)しようとするときは、財産処分届出書を市に提出してください。
  • 設備設置の成果等、光市が必要と認める事項について、申請者に対し報告を求めることがあります。また、設備の設置事業に関して、光市が調査を行う場合は、その調査にご協力をお願いします。
  • 申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことがあります。この場合に、交付決定者に損害が生じても市はその賠償の責めは負いません。なお、補助金が交付されているときには期限を定めて返金を求めます。
  1. 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき
  2. 補助金を他の用途に使用したとき
  3. 交付要綱、交付決定の内容、補助金交付に関して付した条件に違反したとき
  4. その他、市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき

その他の関係様式

申請内容を変更する場合

設備を法定耐用年数の期間内に処分する場合

問い合わせ先

光市 商工振興課 商工労政係
電話番号 0833-72-1519
ファックス 0833-72-8981
メールアドレス syoukou@city.hikari.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp