企業立地優遇制度
地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金を新設しました!
【市外に本拠がある企業や個人が、サテライトオフィスとして市内に事業所を設け進出する場合】
【市内にシェアオフィス・レンタルオフィス・コワーキングスペースなどを開設し、運営する場合】
【市内にある空き家・空き店舗・空き工場などを活用し、事業所を設置する場合】
にそれぞれ、30万円の奨励金が交付されます!
令和4年4月1日より、以下のとおり対象者の要件を緩和しました
これまで、製造業、情報通信業、運輸・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業に限定していた対象業種を原則、全業種に拡充しました。
また、小規模企業者の投下固定資産総額1,000万円以上としていた要件を500万円以上に緩和しました。
企業立地優遇制度の詳細
条例名または要綱名 | 対象者の要件 | 内容 |
---|---|---|
光市事業所設置奨励条例 (平成19年4月1日施行) |
事業所設置奨励金
中小企業者(小規模企業者含む)に限り、事業を営むために中古施設を取得し、又は賃借した場合も対象とする |
新設、増設または移設した事業所について、事業を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間各年度の対象資産に係る固定資産税額に相当する額 各年度につき、1億円を上限額とする。新設に伴い市内に居住する従業員数が10人(中小企業者3人、小規模企業者1人)以上増加するときは、1億5,000万円を上限額とする 事業所設置奨励金の申請様式 |
光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金交付要綱 |
光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金 (3タイプ) ★サテライトオフィス進出タイプ ★テレワークオフィス等開設タイプ ★空き店舗等活用タイプ (共通要件)
そのほか、各タイプ別に要件があります。 詳細はコチラ→各タイプ別要件等一覧表(PDFファイル:407.8KB)でご確認ください。 |
1タイプにつき、30万円を奨励金として交付。
別のタイプとの併用・上乗せおよび、上記事業所設置奨励金との併用・上乗せも可能。
ただし、タイプごとに1事業者1回限り。
※地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金の詳細については、下のリンクページをご確認ください。 |
申請期限について
いずれも、事業を開始する日までに申請する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工振興課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519
メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2022年12月01日