中小企業等人財定着・定住支援補助金~リスキリング等、研修・講習の受講、社宅等の借上げを支援 ~

更新日:2025年04月11日

人財育成・定着のため、従業員に、リスキリング等の研修・講習や、メンター研修などを受講させる事業(人財定着支援事業)や、従業員を居住させるため、市内で新たに社宅等を借り上げる事業(人財定住支援事業)を支援します。

補助対象者

市内に事業所を有する中小企業者等(PDFファイル:93.9KB)、個人事業主

【1】人財定着支援事業

対象事業と補助金額

次のいずれかの機関が行う人材育成・定着に資する研修・講習であって、実受講時間(移動時間及び休憩時間を除いた実際に受講する時間)が6時間以上あり、かつ、年度内に受講が完了するもの。なお、受講の契約を証する書類が必要です。

  • 中小企業大学校など公的研修機関
  • 試験研究機関、教育訓練機関、中小企業団体、事業協同組合等
  • 専門的な研修を行っている民間団体又は企業等
<対象事業と補助金額>
取組例 対象経費 補助金額
業務上必要な能力の向上又は技術、知識等の習得に資する研修・講習(リスキリング等)
  • 研修費(受講料、テキスト代、講師謝金、会場使用料、委託料等)
  • 旅費(交通費、宿泊費)

1事業者当たりの上限20万円。

補助率1/2

メンター研修や指導力向上研修など従業員の定着につながる研修・講習

対象外となる経費

  • 飲食に係る経費
  • 資産形成に係る経費
  • パソコン、タブレット端末等汎用性があり他の目的に使用が可能なものに係る経費
  • 国、県その他の団体等が実施する他の制度において補助を受けている経費
     

申請方法

交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:21.1KB)に、次に掲げる書類を添えて、下記申請先に提出してください。
交付申請書(様式第1号)(PDF版)(PDFファイル:97.1KB)

申請期限

事業を開始する日(研修の開講日)の前日までに市に申請する必要があります。

申請の流れ

事業者:事業を開始する日(研修の開講日)の前日までに申請書類を提出

:補助金交付決定通知書の送付

事業者:申請した事業の実施

事業者:申請した事業の完了日(研修の終了日又は受講料の支払日)から起算して1か月以内又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出

:補助金交付額確定通知書の送付

事業者:請求書の提出

:補助金交付

実績報告書及び請求書

補助金交付を申請し、市からの交付決定を受けた事業者は、事業完了後(研修の終了後又は受講料の支払後)、1か月以内又は3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類の提出が必要です。

交付額確定後、請求書の提出が必要です。

【2】人財定住支援事業

対象事業と補助金額

従業員を居住させるため、市内の民間賃貸住宅を社員寮又は社宅として新たに借り上げるもの。ただし、当該賃貸借契約の期間が1年未満のものは対象外

<対象事業と補助金額>
取組例 対象経費 補助金額
従業員を居住させるため、市内の民間賃貸住宅を社員寮(社宅)として新たに借り上げる事業 社員寮(社宅)として借り上げる民間賃貸住宅の家賃及び共益費(12か月分)

1事業者当たりの上限50万円。

家賃及び共益費(12か月分)の1/2又は事業者負担分※のいずれか小さい額。

※事業者負担分とは…貸主に支払う月額の家賃+共益費の合計金額から、当該居室に居住する従業員が負担する金額を除いた額をいいます。

申請方法

交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:21.1KB)に、次に掲げる書類を添えて、下記申請先に提出してください。
交付申請書(様式第1号)(PDF版)(PDFファイル:97.1KB)

申請期限

事業を開始する日(物件の賃貸借契約期間の初日)までに市に申請する必要があります。

申請の流れ

事業者:事業を開始する日(物件の賃貸借契約期間の初日)までに申請書類を提出

:補助金交付決定通知書の送付

事業者:申請した事業の実施

事業者:申請した事業の開始日(物件の賃貸借契約期間の初日)から起算して1か月以内又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出

:補助金交付額確定通知書の送付

事業者:請求書の提出

:補助金交付

事業者:物件の賃貸借契約期間の初日から起算して1年を経過した日から、その1か月後までに、現況報告書の提出が必要です。

実績報告書及び請求書

補助金交付を申請し、市からの交付決定を受けた事業者は、物件の賃貸借契約期間開始後、1か月以内又は3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類の提出が必要です。

交付額確定後、請求書の提出が必要です。

現況報告書

物件の賃貸借契約期間の初日から起算して1年を経過した日から、その1か月後までに、現況報告書の提出が必要です。

申請先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp