セーフティネット保証5号に関する認定申請について

更新日:2024年12月01日

光市では、経営の安定に支障を生じている中小企業者等を支援するため、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に所属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
光市からセーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者等は、セーフティネット保証5号に対応する金融機関の融資利用時において、一般保証とは別枠で信用保証協会の80%保証を利用することが可能になります。

※業況の悪化している業種(指定業種)は、以下の中小企業庁サイトを参照してください。

お知らせ(令和6年12月1日更新)

令和6年12月1日(日曜日)から、セーフティネット保証に係る認定基準の一覧性を高める観点等から認定基準の見直しが行われ、様式等が変更になりました。

認定申請

各認定申請書の様式内の業種欄には、日本標準産業分類の細分類番号及び細分類業種名を記入してください。

日本標準産業分類は分類検索システムで確認できます。

5号(イ)認定 【売上高要件】

必要書類

1.認定申請書(以下の該当する様式をご使用ください)

2.添付資料

(1)  売上高推移表(以下の該当する様式をご使用ください)

(2)  売上高推移表に記載された数値の内容を証する資料(試算表、売上台帳など)

(3)指定業種に該当することが確認できる書類(製品・サービス等を確認できる書類、許認可証、広告チラシなど)

(4)  法人の場合・・・法人謄本または抄本の写し

(5)  個人の場合・・・確定申告書の写し

※ 減少率の記載については、小数点第1位まで記載し、小数点第2位は切り捨てで記入してください。

通常の様式

1. 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比べて、5%以上減少していること。

2. 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が、中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高が、前年同期に比べて、5%以上減少していること。

創業者の様式(業歴1年3か月未満の場合)

1. 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比べて、5%以上減少していること。

2. 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近1か月における指定業種に属する事業の売上高が、中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高に比べて、5%以上減少していること。

5号(ロ)認定 【原油高要件】

必要書類

1.認定申請書(下記の該当する様式をご使用ください)

2.添付資料

(1)  添付書類様式(以下の該当する様式をご使用ください)

(2)  添付書類様式に記載された数値を証する資料(試算表、売上台帳、仕入帳、納品書、請求書など)

(3)  指定業種に該当することが確認できる書類(製品・サービス等を確認できる書類、許認可証、広告チラシなど)

(4)  法人の場合・・・法人謄本または抄本の写し

(5)  個人の場合・・・確定申告書の写し

※ 上昇率等の記載については、小数点第1位まで記載し、小数点第2位は切り捨てで記入してください。

1. 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種に属する事業を行っており、以下全てを満たしていること。

  1. 最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比べて20%以上上昇していること。
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比べて上回っていること。

2. 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近1か月における指定業種に属する事業の売上原価が、中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ以下全てを満たしていること。

  1. 中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  2. 指定業種に属する事業の最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比べて20%以上上昇していること。
  3. 中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比べて上回っていること。

5号(ハ)認定 【利益率要件】

必要書類

1.認定申請書(以下の該当する様式をご使用ください)

2.添付資料

(1)  添付書類様式(以下の該当する様式をご使用ください)

(2)  添付書類様式に記載された数値(月平均売上高営業利益率、売上高など)の内容を証する資料(試算表、売上台帳、仕入帳など)

(3)  指定業種に該当することが確認できる書類(製品・サービス等を確認できる書類、許認可証、広告チラシなど)

(4)  法人の場合・・・法人謄本または抄本の写し

(5)  個人の場合・・・確定申告書の写し

※ 減少率等の記載については、小数点第1位まで記載し、小数点第2位は切り捨てで記入してください。

1. 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比べて、20%以上減少していること。

2. 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が、中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比べて、20%以上減少していること。

留意事項

  1. 本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。(事前相談も可能です)
  2. 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp

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