居宅介護支援・介護予防支援
お知らせ
●居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の自己点検シートを令和6年度報酬改定版に更新しました。
事業者は、これを活用し、人員・設備・運営等の基準の定期的な自己点検を行ってください。
●令和6年4月から、一部の福祉用具において、貸与と購入の選択制となっています。
購入については、「介護保険における福祉用具の購入について」をご参照ください。
●令和6年4月から指定申請の及び算定体制一覧の様式が変更となりました。
●山口県が運営する、山口県介護保険情報総合ガイド「かいごへるぷ やまぐち」をあわせてご参照ください。
介護報酬改定
令和6年度介護報酬改定等については下記リンク先をご覧ください。
【厚生労働省HP】介護報酬 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
介護事業者向け新型コロナウイルス関連情報
介護事業者向け新型コロナウイルス関連情報については、下記ページをご覧ください。
令和5年度光市居宅介護支援事業所集団指導について
令和5年度「光市居宅介護支援事業所集団指導」は、昨年度同様、感染症予防等の観点から、集合形式での開催はせず、書面開催(ホームページへの資料掲載)とします。
資料は下記のとおりです。
R5居宅介護支援事業所集団指導資料(PDFファイル:1.1MB)
(参考)R4居宅介護支援事業所集団指導資料(PDFファイル:972.4KB)
●資料確認後、下記よりご連絡ください。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が基準回数を超えるケアプランについては、市へ届出が必要となります。
届出の基準となる回数
平成30年10月以降に作成又は変更したもの(軽微な変更は除く)で、次の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※ 上記の回数には、1回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する場合(「身体1生活1」など、生活援助加算を算定している場合)は含みません。
届出様式
居宅サービス計画書 2部
なお、「必要である理由」が計画書の記載内容から読み取れない場合は、別途、補足資料の提出が必要となります。
提出期限
作成又は変更の翌月末
短期入所サービス(ショートステイ)の長期利用に関する理由書
短期入所サービス(ショートステイ)の利用日数(累計)が要介護認定有効期間のおおむね半数を超える場合、「理由書」の提出が必要です。
認定の有効期間内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込みとなったとき(次月の計画で超える場合)に提出してください。
なお、更新・変更申請による新たな有効期間において、同様におおむね半数を超えることになった場合は、再度提出が必要になります。
【理由書】
理由書(Excelファイル:45KB)
【添付書類】
●居宅サービス計画書 第1表~第3表、第6表、第7表(最新のもの)
●居宅サービス計画書 第4表(最新のもの。担当者会議を開催していない場合、各事業者に照会した内容を添付)
●過去3回分の訪問記録(訪問日時だけでなく、その内容も記入したもの)
事業所自己点検シート(令和6年度報酬改定版)の活用について
適正な事業運営を行うため、人員・設備・運営等の基準及び介護給付費を記載した自己点検シートを活用し、定期的な自己点検を行ってください。
地域包括支援センター及び介護予防支援事業所の指定を受けた事業者は、介護予防支援の自己点検を実施してください。
市への提出は必要ありませんが、1年に1度は必ず点検し、その結果を保存してください。
居宅介護支援事業所(令和6年度報酬改定版)自己点検表 (Excelファイル: 48.3KB)
介護予防支援事業所(令和6年度報酬改定版)自己点検表 (Excelファイル: 47.7KB)
指定申請及び変更申請等について
指定居宅介護支援事業者や指定介護予防支援事業所になるには、光市長の指定を受ける必要があります。また、指定の有効期間(6年)以降も事業を継続するためには、更新申請が必要となります。
指定申請
指定居宅介護支援事業者や指定介護予防支援事業所になるには、光市長の指定を受ける必要があります。 指定の流れは以下のとおりです。
事前相談 ⇒ 指定申請書の提出 ⇒ 書類審査 ⇒ 決定通知
指定更新
事業者指定には、6年の有効期間が設けられています。有効期間満了前に指定の更新を受けなければ、指定の有効期間満了とともに指定の効力は失われ、以降、介護報酬の請求はできなくなりますので、ご注意ください。
変更等各種届出について
指定の内容に変更等があった場合は、光市に届け出る必要があります。
届出様式
1 指定等に係る申請書・届出書の様式(R6.4.1~標準様式)
居宅介護支援事業所の指定(更新)を申請するときや、指定内容の変更、加算の取得・取り下げ、事業所の廃止・休止や再開を届け出るときなどの様式は、下記のとおりです。
令和6年4月から、居宅介護支援事業所が市の指定を受けて、介護予防支援を実施することができるようになりました。指定を受けたい場合は、介護予防支援の指定申請をしてください。
2 付表及び勤務体制一覧表
該当する添付書類を確認し、「提出書類・チェックリスト」も一緒に提出してください。
付表 | 付表第二号(十一)居宅介護支援(Excelファイル:14.7KB) |
添付書類・チェックリスト | 付表第二号(十一)チェックリスト(Excelファイル:27.4KB) |
勤務体制一覧 | 標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援(Excelファイル:102.4KB) |
付表 | 付表第二号(十二)介護予防支援(Excelファイル:14.8KB) |
添付書類・チェックリスト | 付表第二号(十二)チェックリスト(Excelファイル:26.5KB) |
勤務体制一覧 | 上記居宅と同じものをご使用ください。 |
標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excelファイル: 11.5KB)
標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 (Excelファイル: 10.9KB)
給付費の算定に係る体制等の手続について
新たに加算を算定する場合や、算定体制を変更する場合は、以下の申請書又は届出書の提出をお願いします。添付書類については、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「備考(1-1)」シートをあわせてご確認ください。
4月算定開始及び要件等の変更がある場合下記期限までにご提出ください。
期限:令和6年4月11日
1 申請様式
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:29.7KB)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅・予防支援)(Excelファイル:61.6KB)
算定居宅介護支援は別紙1-1、介護予防支援は別紙1-2を提出してください。
特定事業所集中減算の算定と届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた訪問介護等の4サービスについて、紹介率が最高である法人の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書(以下「届出書」という。)」を作成することになっています。
その結果により、届出書等の提出が必要になる事業所については、書類の提出をお願いします。
・詳細については、下記のリンクをご覧ください。
軽度者の福祉用具貸与について
福祉用具貸与について、軽度者(要支援1・2及び要介護1)の使用が想定しにくい車いす等(自動排泄処理装置については要介護2・3を含む。)については、種目ごとに、認定調査票(基本調査)の直近の結果等に応じて例外的に保険給付の対象とすることができます。
また、当該結果等から必要性が認められない場合であっても、医学的所見に基づく状態像により特に必要と判断される場合には、市が書面等により確認し、貸与の要否を判断できます。
・詳細については、下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年11月12日