介護保険における特定福祉用具の購入について
特定福祉用具の購入とは
介護保険の認定を受けている方が、下記の福祉用具を指定事業者から購入した場合、介護保険給付の対象となります。
購入費用の1割~3割を利用者が負担し、9割~7割が介護保険により支給されます。
一年度の申請上限額は10万円となります。
注意事項
・指定事業者以外から購入した場合には支給できません。担当のケアマネジャー(介護支援専門員)等にご相談ください。
・原則、同一種目については、再度または複数個購入することはできません。
・実際に本人が居住している住宅で使用するものが対象です。※入院中・入所中・外泊中は不可
一部の福祉用具を複数個購入する場合
令和6年4月から、一部の福祉用具について貸与と販売を選択できるようになりました。
選択制となった品目のうち、ロフストランド・クラッチやスロープなどを複数個購入する場合は、事前に市にご相談ください。
スロープの場合は、相談時に1.カタログ、2.設置場所がわかる図面、3.設置場所の現況写真を提出ください。
下記Q&Aもご参照ください。
特定福祉用具の種目
1.腰掛便座 |
次の1から4のいずれかに該当するもの。 1.和式便器の上に置いて、腰掛式に変換するもの。 2.洋式便器の上に置いて、高さを補うもの。 3.電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。 4.便座、バケツ等からなり移動可能である便器(居室に置いて利用可能であるもの。) |
2.入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具で、次の1から7に該当するもの。 1.入浴用いす 2.浴槽用手すり 3.浴槽内いす 4.入浴台 5.浴室内すのこ 6.浴槽内すのこ 7.入浴用介助ベルト |
3.簡易浴槽 |
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの。 (「空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは硬質の材料であっても、使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むもので、また、居室において必要があれば、入浴が可能なものに限られる。) |
4.自動排泄処理装置の交換可能部品 |
レシーバー、チューブ、タンク等の尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。※本体は貸与の対象 |
5.排泄予測支援機器 |
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等やその介護を行う者に通知するもの(専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く)。 |
6.移動用リフトのつり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 |
7.固定用スロープ |
【令和6年4月~福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択】 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。※工事を伴う場合は住宅改修の対象 |
8.歩行器 |
【令和6年4月~福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択】 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。※歩行車は対象外 |
9.歩行補助つえ |
【令和6年4月~福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択】 カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖。※松葉つえは対象外 |
1 申請書類
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書類 |
・01_請求及び受領委任状兼同意書(Excelファイル:16.2KB) ※登録事業者に受領委任する場合 ・02_福祉用具購入費支給申請書(Excelファイル:36KB) ※被保険者本人の口座以外に振り込む場合 ・04_福祉用具購入費請求書(Excelファイル:38KB) ・05_福祉用具購入費請書(Excelファイル:14.6KB) ※被保険者本人が死亡した場合
|
排泄予測支援機器の場合 |
試用状況等がわかる書類(任意様式)を併せてご提出ください。 なお、厚生労働省が例示した下記様式(排泄予測支援機器確認調書)を使用いただいてもかまいません。 |
提出先
光市総合福祉センター「あいぱーく光」1階 高齢者支援課介護保険係(窓口4)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
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更新日:2025年03月03日