軽度者の福祉用具貸与の確認依頼について
貸与までの流れ
1.被保険者の要介護度を確認します。
対象となる被保険者が、軽度者に該当するかどうかを確認します。
福祉用具によって、軽度者となる要介護度が異なる場合があるので、必ず都度、確認します。
2.直近の基本調査の結果の確認
基本調査項目の結果により、「軽度者にかかる福祉用具貸与例外給付確認依頼」の提出が不要な場合があります。
詳しくは、下表を参照ください。
また、車いす・車いす附属品・移動用リフトは、確認依頼書を提出せず、ケアマネジメントを通じて貸与を受けることができる場合があります。
この場合でも、医師の医学的見地からの意見を聴取したうえで、適切にケアプランに位置づけたうえで貸与をおこなってください。
対象外種目 | 貸与が認められる場合 | 貸与可否の判断基準 |
---|---|---|
車椅子および車椅子附属品 (1),(2)のいずれか |
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基本調査1-7 :歩行 「3.できない」 |
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(ケアマネジメントを通じ、指定介護予防支援事業者・指定居宅介護支援事業者が判断) | |
特殊寝台および特殊寝台附属品 (1),(2)のいずれか |
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基本調査1-4 :起き上がり 「3.できない」 |
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基本調査1-3 :寝返り 「3.できない」 | |
床ずれ防止用具および体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3 :寝返り 「3.できない」 |
認知症老人徘徊感知機器 | 次の(1),(2)のいずれにも該当する者
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移動用リフト (1)~(3)のいずれか |
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基本調査1-8 :立ち上がり「3.できない」 |
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基本調査2-1 :移乗「3.一部介助」または「4.全介助」 | |
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(ケアマネジメントを通じ、指定介護予防支援事業者・指定居宅介護支援事業者が判断) | |
自動排泄処理装置 | 次の(1),(2)のいずれにも該当する者
|
|
3.医師に医学的な所見を聴取
- ア)疾病名
- イ)医学的な所見
- ウ)状態
- エ)状態像
- オ)必要性
を意識して聴取します。
- 医師から意見を聴取したものの、これらが明確でない場合は、別途、医師への確認をおこなう必要があります。
- 医学的な所見の確認に、主治医意見書や診断書を用いる場合も、ア~オが明確でなければ、別途、医師への聴取をおこなってください。
状態像
-
疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に第95号告示第二十五号のイに該当する者
-
疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに、第95号告示第二十五号のイに該当することが確実に見込まれる者
-
疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から第95号告示第二十五号のイに該当すると判断できる者
4.ケアプラン原案の作成
ケアプランには、下記の内容をもれなく記載します。
- 聴取した医師の氏名、日時、方法、医学的所見(状態と必要性)
- 具体的な疾病名
- 具体的な理由
- 状態像1.~3.のいずれに該当するか
5. サービス担当者会議の開催
医師から聴取した内容をふまえ、貸与を受けようとする福祉用具ひとつひとつについて個別に必要性を検討します。
6. ケアプランの作成
サービス担当者会議の内容をふまえて、最終的なケアプランを作成します。
7. 市へ「軽度者にかかる福祉用具貸与例外給付確認依頼」を提出
下記の書類をそろえて、貸与開始前に市へ提出します。
やむを得ない事情により、事前の提出が難しい場合はあらかじめ市に申し出てください。
- 確認依頼書
- 利用者の署名捺印のあるケアプラン(写)
- サービス担当者会議要点(写)
8. 市から貸与可否の通知
提出された「軽度者にかかる福祉用具貸与例外給付確認依頼」と添付書類から、貸与の可否を判断します。
貸与の可否について、通知書を市から担当ケアマネジャー宛に交付します。
9. 福祉用具の貸与開始
確認の有効期間以降も継続して福祉用具の貸与を必要とする場合は、
確認期間満了の前日までに、改めて、手順に従って確認依頼をおこないます。
様式
軽度者にかかる福祉用具貸与例外給付確認依頼書
軽度者にかかる福祉用具貸与例外給付確認依頼書 (Excelファイル: 38.5KB)
下に示す例を参考に、必要事項をもれなく記載してください。
軽度者に対する福祉用具貸与例外給付にかかる医師所見確認記録
軽度者に対する福祉用具貸与例外給付にかかる医師所見確認記録 (Wordファイル: 13.3KB)
提出書類に添付してください。コピーはケアプラン原本と一緒に保管しておいてください。
記載例
サービス担当者会議の要点
検討内容
- ○月○○日、▲▼▲病院の□□□□医師より、「パーキンソン病(ア:疾病名)のため内服加療中だが、頻繁にウェアリングオフ現象が生じ(イ;医学的な所見)ており、臥位からの起き上がりが困難となっている(ウ:状態)ことから、状態像1.(エ:状態像)に該当する。起居動作において、背上げが可能な特殊寝台を利用する必要がある(オ:必要性)」との意見を電話にて聴取した。
- ケアマネジャーとして、ウェアリングオフ現象により離床機会が減っていることから、医師の医学的所見に基づき、特殊寝台の貸与を要する状態(1.)であると判断。起上がり、立ち上がりの動作を安全に行うため、特殊寝台附属品としてサイドレールの貸与も要する。
- 本人「住み慣れた自宅で、自分で身の回りのことはしたい」との意向。家族も同意。
- 訪問介護○○さん:利用者は日内変動が著しく、状態の悪いときは起き上がり、立ち上がりともに困難で介助が必要。状態のよいときは掴まるものがあれば、見守り程度で動作がおこなえる。
福祉用具△△さん:起き上がりと立ち上がりが困難とのことで、ギャッジアップ機能と床板高さの調節ができる特殊寝台がよいと思われる。サイドレールも起き上がり、立ち上がりの動作補助に効果的といえる。頭側に介助バーを付けるとよいのでは。 - 背上げ機能と床板高さの調整が可能な特殊寝台と介助バーを導入することで全員の意見が一致した。
確認依頼書
本人の状態及び指定福祉用具貸与が特に必要である理由
○月○○日、▲▼▲病院の□□□□医師より、「パーキンソン病のため内服加療中だが、頻繁にウェアリングオフ現象が生じており、臥位からの起き上がりが困難となっていることから、状態像1.に該当する。起居動作において、背上げが可能な特殊寝台を利用する必要がある」と電話にて聴取した。
平成27年9月にパーキンソン病の診断を受け、内服治療を続けているが、頻繁にウェアリングオフ現象が起きるようになっている。活動量が低下し、ベッドで過ごす時間が長くなっている。本人は、住み慣れた自宅での生活を続け、自分で身の回りのことはしたいとの意向がある。特殊寝台の機能を活用することにより、安心安全に起居動作をおこなうことが可能となる。現在は市販のサイドレールを使用しているが、特殊寝台にあった介助バーを取り付けることで、より動作を安定しておこなうことができる。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日