特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた訪問介護等の4つのサービスについて、紹介率が最高である法人の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書(以下「届出書」という。)」を作成することになっています。
その結果により、届出書等の提出が必要になる事業所については、書類の提出をお願いします。
1 判定期間等
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判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
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内容 |
すべての居宅介護支援事業所が「届出書」を作成していください。 |
「届出書」を作成した結果、いずれかのサービスで80%を超えている場合は、届出書等を提出してください。 |
80%を超えている場合において、正当な理由がない場合は、この期間の給付管理分の請求について減算を行ってください。 |
前期 |
3月1日~同年8月末日 |
9月15日必着 |
10月1日~翌年3月31日 |
後期 |
9月1日~翌年2月末日 |
3月15日必着 |
4月1日~同年9月30日 |
※市への提出期限が土・日・祝日の場合は、その前の開庁日が期限となります。
2 作成及び提出書類
作成及び提出書類名 |
作成事業所 |
提出事業所 |
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特定事業所集中減算届出書 |
すべての事業所 |
いずれかのサービスで80%を超えている事業所 |
特定事業所集中減算判定状況内訳書
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すべての事業所 |
提出の必要はありませんので、 届出書と一緒に保存してください。 |
特定事業所集中減算に係る再計算書 |
該当する事業所 |
該当する事業所 |
通所介護・地域密着型通所介護の取扱い
各居宅介護支援事業所において、次のいずれかにより算定してください。
●通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法
●通所介護に地域密着型通所介護を含めて計算する方法
参考様式
特定事業所集中減算の流れ (Wordファイル: 35.5KB)
特定事業所集中減算に係るQ&A (Wordファイル: 48.0KB)
特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について (Wordファイル: 19.4KB)
介護保険制度における山口県の中山間地域 (PDFファイル: 123.6KB)
3 提出先
(1)提出先
光市高齢者支援課介護保険係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」) 4番窓口
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話:0833-74-3003
メール:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
(2)提出方法
メール、郵送又は持参
4 その他
算定体制届の提出
判定の結果、「減算なし→あり」または「減算あり→なし」となる場合は、上記2の「提出書類」に合わせて、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
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更新日:2022年09月13日