(新型コロナウィルス感染症)セーフティネット保証4号の認定申請について

更新日:2023年10月01日

令和5年10月1日から、資金使途が借換に限定され、新規融資資金のみでの利用は終了します。(借換資金に追加融資資金を加えることは可)

光市では、経営の安定に支障を生じている中小企業者等を支援するため、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

【参考】中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置である「セーフティネット保証4号」の指定地域として、山口県全域(※全都道府県)が指定されています。

光市からセーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業者等は、セーフティネット保証4号に対応する金融機関の融資利用時において、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。

対象者となる中小企業者等

  1. 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年以上継続して事業を行っていること。なお、業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、弾力的な運用が講じられますので、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
  2. 災害(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

セーフティーネット保証4号申請書については、令和5年10月1日以降、以下の様式をご使用ください。

令和5年10月1日以降の申請書様式

※様式第4-3~4-5は、創業者等運用緩和(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、店舗や業容拡大により前年等同期と比較ができない場合)の様式です。

※比較する前年同期の売上高等に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間が含まれる場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。

(前々年同期の売上高を比較する場合、申請書は通常のものをお使いいただきますが、売上高推移表は、【前々年比較様式】をご使用ください。)

※減少率は、小数点第1位まで記載し、小数点第2位は切り捨てで記入してください。

添付資料

(1)売上高推移表(PDFファイル:155.5KB)【通常様式】

売上高推移表(PDFファイル:158.5KB)【前々年比較様式】

(2)法人の場合…法人謄本もしくは抄本の写し、個人の場合…確定申告書の写し

留意事項

  1. 本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む流れとなります。(事前相談も可能です。)
  2. 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp