介護保険制度のしくみ
介護保険制度とは
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって介護保険料を納め、介護や支援が必要となったときには、費用の一部を支払って介護サービスを利用できる、支えあいの制度です。
お住まいの市区町村が運営します。
被保険者(加入者)
40歳以上の方は、お住まいの市区町村が運営する介護保険の被保険者(加入者)です。
サービスを利用するしないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての方が加入しなければなりません。外国人の方も、短期滞在の方などを除き、介護保険の被保険者となります。
被保険者は、年齢により次の2つに区分され、保険料の決め方や介護サービス利用の条件なども異なります。
- 第1号被保険者 ・・・・・ 65歳以上の方
- 第2号被保険者 ・・・・・ 40歳~64歳までの医療保険に加入されている方
介護保険被保険者証
介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、介護サービスを利用する時などに必要になります。大切に保管し、紛失しないようにご注意ください。
介護保険被保険者証は、医療保険の被保険者証(健康保険証)とは異なります。病気やけがなどでお医者さんにかかるときは、健康保険証を提示します。
交付
- 第1号被保険者 ・・・ 65歳に到達した時に交付します。
- 第2号被保険者 ・・・ 介護認定を受けた方、交付申請をした方に交付します。
必要なとき
- 要介護認定を申請するとき
- 介護予防・日常生活支援総合事業を利用するとき
- ケアプランを作成するとき
- 介護サービスを利用するとき など
なくしたときは(破れたり汚したりして使えなくなったときは)
再発行しますので、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか)及び本人を確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)を持って、「あいぱーく光」高齢者支援課介護保険係までお越しください。再交付申請書は下記です(介護保険に関する届出様式の8番です。)
届け出が必要なとき
次のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
こんなとき | 手続き・必要な書類 |
---|---|
市内で転居したとき | 「市役所」市民課で転居の手続きをした後、介護保険被保険者証を「あいぱーく光」高齢者支援課介護保険係へお持ちください。 |
他市から転入したとき | 「市役所」市民課で転入の手続きをしてください。 前住所地で要介護認定を受けていた方は、転入手続き後、前住所地で交付された『受給資格証明書』を「あいぱーく光」高齢者支援課介護保険係へお持ちください。 |
市外へ転出するとき 死亡したとき |
「市役所」市民課で転出や死亡の手続きをした後、介護保険被保険者証を「あいぱーく光」高齢者支援課介護保険係へお持ちください。 要介護認定を受けている方が市外へ転出されるときは、『受給資格証明書』を交付しますので、転出先市区町村の介護保険担当課でお手続きください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日