保育所の入所要件・申請書類等について
入所要件について
保育所の利用を希望する場合は、以下に記載された「保育の必要な事由」に該当する必要があります。
保育の必要な事由 | 詳細 |
---|---|
就労 | 就労のため、児童の保育を必要とする場合 (月52時間以上の就労が必要) |
妊娠・出産 | 出産前後で、児童の保育を必要とする場合 (産前2ヵ月から産後8週経過日の翌日が属する月末まで) |
疾病・障害 | 病気や負傷、心身の障害により児童の保育を必要とする場合 |
介護等 | 同居親族を常時介護しているため、児童の保育を必要とする場合 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災等の復旧のため、保育を必要とする場合 |
求職活動 | 求職活動を行うため、児童の保育を必要とする場合 (支給認定日から起算して60日を経過する日が属する月末まで) |
就学 | 専門学校や職業訓練等を受けるため、保育を必要とする場合 |
虐待・DV | 児童に対する虐待、配偶者からの暴力等により家庭での保育が困難であると認められる場合 |
育休取得中 | 育児休業により、児童の保育を必要する場合 (現在、保育施設を利用中の児童に限る) |
その他 | 市長が特別な事情があると認める場合 |
提出書類
(1)申込書(こども1人につき1枚)
「施設型給付費教育・保育給付認定申請書・現況届(兼特定教育・保育施設入園(入所)申込書)」 (PDFファイル: 439.5KB)
(2)面談シート(こども1人につき1枚)
※希望施設での面談で使用します。面談前にご記入ください。
(3)保育利用申込調査票兼利用希望施設変更届(こども1人につき1枚)
保育利用申込調査票兼利用希望施設変更届 (PDFファイル: 342.0KB)
※市への申請書類提出時に、面談の実施状況や申込意向等をお伺いします。初回申請時は表面のみ記入をお願いします。
※申請書類提出後に、希望施設の変更がある場合は、裏面を記入し提出してください。
※本票の内容に変更がある場合は、速やかに届出をお願いします。
(4) 保護者等の状況により必要な書類(保護者1人につき1枚)
保護者等の状況 |
書類の内容 |
注意事項 |
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会社勤務等 |
記入者名、記入者連絡先の記載をお願いします。(詳しくは記載例・記載要領をご覧ください。) |
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自営業 |
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1.の申立書には、民生委員・児童委員の証明が必要です。 |
農業 |
|
1.の申立書には、民生委員・児童委員の証明が必要です。 |
妊娠・出産 |
母子手帳の写しまたはマタニティカレンダーの写しなど |
保護者名、分娩予定日が確認できる部分の写しが必要です。(母子手帳以外の資料でもよい) |
疾病・障害 |
医師の診断書、介護保険被保険者証の写し等、実態が確認できる資料 |
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介護等 |
|
1.の申立書には、民生委員・児童委員の証明が必要です。 |
求職活動 |
必要な書類はありません |
勤務先等が決まれば、勤務(内定)証明書を提出してください。 |
就学 |
|
職業訓練校等での職業訓練を含む。 |
育休取得中 |
記入者名、記入者連絡先の記載をお願いします。育休の期間記載が必要です。 |
|
申請時点で光市に住所がない場合 |
※1世帯につき1枚 |
申請日以降、入所希望月の1日までに光市内に住所を異動される場合は、提出してください。 ※光市に転入せず、市外から通われる場合は、住民票がある市町村で手続きしてください。 |
育児休業明けで入園の場合
入園後、復職してから2週間以内に「復職証明書」を必ず提出してください。
※該当者には入所承諾通知書を郵送する際に、様式を同封します。
よくある質問
- こどもが2人同時に入所・継続する場合、申請はどのようにすればいいですか?
- 勤務先が複数ある場合、勤務(内定)証明書はすべての職場分要りますか?
- 自営業ですが、確定申告期間前で申告書の提出ができません。入所の申請はどのようにすればいいですか?
下記リンクのをご覧ください。
教育・保育給付認定について
教育・保育給付申請書を基に、年齢に応じた教育・保育給付認定区分(2号・3号認定)を決定します。また、保護者の就労時間等によって、保育短時間・保育標準時間が決定されます。
教育・保育給付認定区分 |
年齢 |
保育標準時間 | 保育短時間 |
---|---|---|---|
2号認定 |
満3歳以上 |
最長11時間の利用 | 最長8時間の利用 |
3号認定 |
満3歳未満 |
保育料について
認定区分により、保育時間に応じた保育料となります。
令和6年度(無償化後)2号認定・3号認定保育料(保育短時間) (PDFファイル: 60.4KB)
令和6年度(無償化後)2号認定・3号認定保育料(保育標準時間) (PDFファイル: 60.8KB)
- なお、保育短時間認定を受けた人で、各園が設定する利用時間(8時間)を超えて延長保育を利用する場合には、延長保育料(1回100円程度)を負担していただくことがあります。
ご不明な点は、こども政策課保育係までお問合せください。(電話番号0833-74-3005)
育児休業給付金の受給期間延長に関する注意点
- 育児休業給付金の受給期間を延長するには、光市が発行する入所保留通知書が必要です。また、令和7年4月以後に受給期間を延長する場合は、入所申込書(様式第1号)等の写しが併せて必要になります。
- 入所保留通知書は、原則、入所希望該当月の空き状況公表日から受付期限日までに、こども政策課窓口にて保育所の入所申込みをされ、市で利用調整のうえ入所ができなかった方へ交付するものです。お申込みがない場合は、いかなる場合でも入所保留通知書を発行することはできません。また、入所申込みを遡及して行うことはできません。
- 提出いただいた入所申込書及び添付書類は、いかなる理由があっても返却できません。写しが必要である場合は、書類提出前に必ず写しをお取りください。
- 入所希望日は、1歳に達する日の翌日(誕生日)又は1歳6か月に達する日の翌日以前となるようにお申し込みください。入所日は1日付けとなり、月途中での入所はありません。
(例)令和5年12月1日生まれのお子さまの場合
・1歳に達する日の翌日以前:令和6年12月1日入所希望で申込む
・1歳6か月に達する日の翌日以前:令和7年6月1日入所希望で申込む
(例)令和5年12月15日生まれのお子さまの場合
・1歳に達する日の翌日以前:令和6年12月1日入所希望で申込む
・1歳6か月に達する日の翌日以前:令和7年6月1日入所希望で申込む
- 入所保留通知書の再発行は受け付けておりません。
- 給付金制度の詳細については、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 こども政策課 保育係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005
メールアドレス:kodomoseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年10月25日