幼児教育・保育の無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等
利用料
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての児童の利用料が無償化されます。 0歳から2歳までの児童については、住民税非課税世帯又は第2子以降の場合、利用料が無償化されます。
0~2歳児クラス |
市民税所得割課税額に応じて決定 |
3~5歳児クラス |
無償 |
保育所、認定こども園等の保育認定児童の給食費について (PDFファイル: 145.9KB)
第2子以降無償化(認可保育所)
令和6年9月から認可保育所、認定こども園(保育機能部分)、地域型保育事業所を利用する2歳児クラス以下の第2子以降の児童について、保育料が無償化となります。
所得制限はありません。また、手続き等は必要ありません。
※第2子以降とは、保護者と生計を一にする子どものうち、最年長者から数えて2人目以降の子どもをいいます。
幼稚園の預かり保育
3歳から5歳までの「保育の必要性」の認定を受けた児童は、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。(3歳未満児については、住民税非課税世帯のみ対象です。)
対象となるためには、事前に「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
申請書および添付書類(就労証明書等)を市へご提出ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書・現況届(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 295.3KB)
認可外保育施設等
利用料
3歳から5歳までの 「保育の必要性」の認定を受け、幼稚園、保育所、認定こども園などに在籍していない児童について、以下の事業を利用した場合、無償化の対象となります。(幼稚園または認定こども園に在籍している場合でも、園で実施されている預かり保育が十分でないと判断されると無償化の対象となる可能性があります。)
対象となるためには、事前に「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
申請書および添付書類(就労証明書)を市へご提出ください。
対象事業
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(預かり)
0~2歳児 | 月額(上限)4.2万円 ※住民税非課税世帯のみ |
3~5歳児 | 月額(上限)3.7万円 |
※認可外保育施設、企業主導型保育事業を利用する2歳児クラス以下の第2子以降の児童については、別制度で無償化に該当する可能性があります。
認可外保育施設の無償化 (PDFファイル: 136.5KB)
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(預かり)の無償化 (PDFファイル: 112.9KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書・現況届(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 295.3KB)
第2子以降無償化(認可外保育施設)
令和6年9月から、認可外保育施設、企業主導型保育事業を利用する2歳児クラス以下の第2子以降の児童について、保育料が無償化となります。
認可外保育施設 | 第2子以降の3歳未満児 | 月額(上限)42,000円 |
企業主導型保育事業 | 第2子以降の0歳児 | 月額(上限)37,100円 |
企業主導型保育事業 | 第2子以降の1、2歳児 | 月額(上限)37,000円 |
対象となるためには、事前に「保育の必要性」の認定をうける必要があります。
申請書および添付書類(就労証明書等)を市へご提出ください。
施設型給付費・地域型保育給付費 教育・保育給付認定申請書・現況届 (PDFファイル: 455.3KB)
ご利用にあたって
- 幼稚園の預かり保育及び認可外保育施設の利用料は、一旦施設にお支払いいただき、償還払いでの対応となります。施設から発行される領収書、提供証明書等は償還払いの手続きで必要となりますので、大切に保管してください。
- 幼稚園の預かり保育及び認可外保育施設の利用料の無償化については、上限額があります。また、無償化対象外となる費用(食材料費、日用品費等)があります。
- 幼稚園の預かり保育及び認可外保育施設については、「保育の必要性」の認定を受けていない場合であっても、有償での利用は可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 こども政策課 保育係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005
メールアドレス:kodomoseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年04月01日