児童手当

更新日:2023年03月08日

令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が一部変更となります

令和6年10月分(初回支給は12月)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。

対象の方には8月下旬頃に案内文等発送しますので、ご確認ください。

※公務員は、所属先での手続きになります。

制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃

(2)対象児童年齢を高校生年代(※1)まで延長

(3)第3子(※2)以降の支給額を月3万円に増額

(4)支払回数を年6回に増加

※1 18歳に達した最初の年度末までの子

※2 多子加算の算定対象は22歳に達した最初の年度末まで(大学生年代)の子

制度改正の比較一覧表
 

現行

改正後(10月分~)
所得制限 あり なし
支給対象 中学生年代まで 高校生年代まで

第三子以降

(多子加算算定対象)

小学校修了前まで15,000円

(18歳年度末まで)

30,000円

(22歳年度末まで)

支給月

2.6.10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

12.2.4.6.8.10月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

制度改正に伴う手続きについて

現行の児童手当を受給されている方は、原則として申請は不要です。

以下の場合は申請が必要です。

(1)現在、所得超過や未申請で児童手当を受給していない場合
(2)中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している場合
(3)新たに多子加算(3人以上)の算定対象となる大学生年代の子を監護している場合

【提出書類】

下記の書類を郵送またはこども政策課窓口にてご提出ください。

(1)(2)に該当する人
児童手当認定請求書(PDFファイル:220.1KB) 記入例(PDFファイル:450.8KB)
世帯・所得・課税状況閲覧及び調査承諾書(PDFファイル:39.7KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:71.9KB)
   ※大学生年代の子を含めて子の人数が3人以上となる場合のみ
別居監護申立書(PDFファイル:42.1KB)
   ※支給対象児童の住民票が市外にある場合のみ

(3)に該当する人
・監護相当・生計費の負担についての確認書

申請期限について

令和7年3月31日(こども政策課必着)

令和7年3月31日までに申請した場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分に遡って支給されます。令和7年4月以降は、申請月の翌月からの支給となりますのでご注意ください。

児童手当の振り込み(令和7年2月期の支払について)

令和6年12月分から令和7年1月分の児童手当を令和7年2月13日(木曜日)に指定の口座に振り込みます。(ご指定の口座に支払われる時間は、金融機関によって異なります。)

注:出生や転出など世帯状況に変更があった場合は、15日以内に手続きを行ってください。

 

児童手当について

申請期間

申請した月の翌月分から支給しますので、事由発生後、すみやかにご申請ください。出生日又は前自治体での「転出予定日」の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いします。

なお、公務員は所属先へ申請をしてください。

また、所得上限額以上になり、児童手当等が支給されなくなった後に所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。「市県民税課税通知書を受け取った日」の翌日から15日以内に申請してください。

受付場所

  光市総合福祉センターあいぱーく光こども政策課窓口

受付時間

  平日の8時30分~17時15分

支給対象となる方

児童手当は、次のいずれかに該当する方へ支給します。

  1. 日本国内に住所を有し、児童を監護し生計が同じ父又は母のうち生計を維持する程度が高い人。(未成年後見人がいる場合はその方)
  2. 父母が海外在住の場合、父母が指定した者で日本国内に住所を有し、児童を監護し生計を一にする人(「父母指定者」と言います。)
  3. 父母や父母指定者に監護されず、又は生計を同じくしない場合は、日本国内に住所を有する者で、児童を監護し生計を維持している人(祖父母等)
  4. 児童が里親や児童養護施設等の施設に入所している場合は、その里親や設置者

留意事項

留学の場合を除き、子どもが国内に居住していることが必要です。
児童養護施設に入所していたり、里親へ委託されてたりする子どもについては、施設の設置者等に手当が支給されます。
未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件(監護生計同一)で手当を支給されます。(父母等が国外居住の場合などでも支給可能)
離婚協議中による別居の場合に、子どもと同居している方へ支給されます。単身赴任による別居は、生計維持の度合いの高い方へ支給となります。

手続きに必要なもの

出生(第1子)、転入の場合

  1. 請求者(生計の主となる保護者)の健康保険証または健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナポータルの保険資格情報、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  2. 請求者様名義の銀行等の口座番号(児童手当の振込口座)
  3. 請求者および配偶者のマイナンバー
  4. 請求者【1】【2】(下記参照)の確認書類
  5. 委任状(PDFファイル:107KB)(代理申請の場合)

 その他必要書類

・請求者のパスポート(国外からの転入の方のみ)
・子どもと別居している場合 別居監護申立書(PDFファイル:54.6KB)
子どもが留学している場合、施設長や里親が受給する場合、父母が離婚協議中で別居している場合等、別に必要な書類がありますので、こども政策課までお申し出ください。

郵送の場合は、

  1. 健康保険証等の写し(保険者番号および被保険者等記号・番号を読み取れないようにマスキングしてご提出ください)
  2. 請求者の本人確認書類の写し【1】【2】
  3. 児童手当・特例給付認定請求書(PDFファイル:130.8KB)
  4. 世帯・所得・課税状況閲覧および調査承諾書(PDFファイル:37.4KB)

※出生等の翌日から15日以内にこども政策課必着でお願いします。
なお、書類に不備がありましたら連絡させていただきます。必ず連絡先のご記入をお願いします。

【1】 請求者の個人番号が確認できるもの(次のうちいずれか)
○ 個人番号カード ○ 個人番号通知カード ○ 個人番号の記載された住民票の写し
※通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。

【2】請求者の身元が確認できるもの(次のうちいずれか)
○ 個人番号カード ○ 自動車運転免許証 ○ パスポート ○ 在留カード ○ 健康保険証 ○ 年金手帳○ その他の身元確認書類(詳しくはお問い合わせください)

※ 顔写真の付いていないものについては、2種類の提示が必要です。

 支給対象児童が増えた(第2子以降)場合

  1. 来庁される方の身分証明書

郵送の場合は、児童手当・特例給付額改定認定請求書(PDFファイル:188.5KB)にご記入の上、こども政策課まで送付してください。
※出生等の翌日から15日以内にこども政策課必着でお願いします。  

その他、手続きが必要な場合

  1. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所(海外への転出を含む)・姓が変わったとき
  3. 振込指定口座を変更したとき
  4. 児童と別居するとき(別居後も引き続き児童の監護を行っている場合)

 

寄附について

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、受給資格者は、児童手当の支払いを受ける前に、児童手当の額の全部または一部を光市に寄附する申し出をすることができます。

電子申請(ぴったりサービス)について

ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」で電子申請をすることができます。

マイナンバーカードでの電子署名が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 こども政策課 こども政策係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3009

メールアドレス:kodomoseisaku@city.hikari.lg.jp

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