印鑑登録・印鑑証明
印鑑登録証明書とは
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。
不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等法令の規定に基づき提出を義務付けられている場合のほか、国民の権利義務の発生、変更等を伴う行為などに、広く利用されています。
印鑑登録証明書の交付について
本人および代理人による印鑑登録証明書の交付申請の際は印鑑登録証が必要です。
- 代理申請の場合は、確認のため窓口で証明が必要な人の住所、氏名、生年月日、性別を記入していただきます。
- 代理人の方は身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)をお持ちください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアでも発行できます。詳細については、下記をご覧ください。
印鑑登録注意事項
印鑑登録をするためには以下のことに注意してください。
対象 | できる | できない |
---|---|---|
登録資格を有する人 | 光市に住民登録をしている人 | 15歳未満の人・意思能力を有しない者 |
登録する印鑑 | 住民票に記載されている氏名の全部 又は一部を表しているもの。 |
ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの 印影が写りにくいもの等 |
印鑑登録
本人が登録申請する場合に必要なもの
- 印鑑登録をする印鑑
- 顔写真付の公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
なお、健康保険証などの顔写真付きでない公的証明書しかお持ちでない方は、光市で印鑑登録をされている方が、申請書の保証書欄に保証人として登録印を押印し、申請者本人であると保証される場合は、即日登録できます。
上記以外の場合は、申請後照会書を郵送し、その回答書を持参されたときに登録となるため、即日登録はできません。
代理人が登録申請する場合に必要なもの
- 印鑑登録をする印鑑
- 代理人の認めの印鑑及び身分を証するもの
- 市の備え付け委任状
委任状により申請後、照会書を本人に郵送し、その回答書を持参されたときに登録となるため、即日登録はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421(戸籍住民係)、0833-72-1422(戸籍担当)、0833-72-1426(国民健康保険係)、0833-72-1428(年金・高齢者医療係)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
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更新日:2021年06月29日