自主防災組織支援補助制度について
光市自主防災組織支援補助制度について
地域の防災力向上を目指して
市では、地域における防災の要となる自主防災組織の活動支援を目的に、「光市自主防災組織支援補助制度」を設けています。
自分の身は自分で守る『自助』、地域のことは互いに助け合って守る『共助』、市や消防などによる『公助』、この3つが重なりあってはじめて防災の力が発揮されます。
災害時に、まず頼りになるのは地域の力。 いざというときに備えて、地域の防災力を高めましょう!
この補助制度に係る費用の一部には「ふるさと光応援寄附金(ふるさと納税)」が活用されています。
次のような活動が補助の対象となります。
- 防災訓練を実施したい。【例】 避難訓練、防災資機材取扱訓練、炊出し訓練、避難路の点検、情報伝達訓練 など
- 研修会を実施したい。【例】 防災研修会の開催、防災マップ作り、防災出前講座の開催、防災に関する話し合い など
- 防災を呼びかける啓発チラシを作成・配布したい。
- 防災活動に併せて、防災グッズを参加者に配布して、防災意識を高めたい。
- 防災活動の参加者にお茶を配りたい。
- 防災活動時に非常食の試食をしてみたい。
- 共助に役立つ資機材(ヘルメット、救急セット等)を自主防災組織に備えたい。
- 山口県主催の防災研修会に参加したい(交通費の補助を受けたい)。

令和6年度 光市自主防災組織支援補助制度のご案内 (PDFファイル: 267.9KB)
1 申込受付期間
令和6年度の申請受付期間は、令和7年2月28日(金曜日)までです。
事業開始前に申請手続きが必要となります。
2 補助金を申請できる団体の条件
単位自治会又は複数の単位自治会で結成し、市に設立届等を提出した自主防災組織
3 補助金の種類
次の(2)~(4)を合計し、100,000円が年間上限額となります(千円未満の端数切捨て)。
なお、(2)の※に該当する場合や(新設)率先避難体制構築済の組織に該当する場合は、年間上限額に加算されます。
(1) 設立支援事業 (設立に伴う補助)
- ア 対象団体:次の全ての条件を満たす団体
- 新規設立から1年以内の自主防災組織
- 市に設立届及び規約等を提出した団体
- 災害時に避難誘導や救助等の共助を行う団体
- イ 内容等:新規設立に伴う経費
- ウ 補助額:一律 10,000円
(2) 防災資機材支援事業
- ア 対象団体:令和6年度に防災・救助活動等を行うために必要な資機材購入を行う団体
- イ 内容等:防災・救助活動等を行うために必要な資機材の購入に要する経費
【例】 ヘルメット、トランシーバー、救急セット、担架、消火器、消火バケツ、ハンドマイク、携帯トイレ、アルファ米、保存水、カセットコンロ、ラジオ 等 - ウ 補助額:実際の購入に要した費用
- エ 限度額:30,000円
※累計20,000円を超えた額を年間上限額に加算(最大10,000円) - オ 注意点
- 中古品は補助の対象となりません。
区分 |
物品等 |
|
---|---|---|
防災活動用具 |
ヘルメット、腕章、ハンドマイク、トランシーバー、テント、防水シート、土のう袋 等 |
|
救出・救護用品 | はしご、救助用ロープ、スコップ、のこぎり、バール、つるはし、ジャッキ、担架、救急セット 等 | |
避難所運営用具 |
毛布、懐中電灯、ラジオ、発電機、投光器、コードリール、炊飯設備、非常食、飲料水、簡易トイレ 等 |
|
消火用具 | 消火器、消火ホース、バケツ 等 | |
その他 | 市長が必要と認めたもの |
(3) 防災訓練支援事業 (実働を伴う防災訓練実施の補助)
- ア 対象団体:令和6年度に防災活動を行うための実働を伴う防災訓練を行う団体
- イ 内容等:実働(災害時を想定した実働の動き)を伴う訓練の実施に要する経費
- 【対象訓練例】 避難訓練、資機材取扱訓練、情報伝達訓練、炊出し訓練、応急手当訓練 など
- 【対象例】 飲食料、容器・箸、参加者へ配布する防災グッズ、燃料代、講師謝金、資料代 など
- ウ 補助額:実際の購入に要した費用
- エ 限度額
- 500円×訓練当日の参加予定人数
- 外部から講師を呼ぶ場合は謝金経費として5,000円を限度に加算できます。
- オ 注意点
- 防災グッズは防災に関連のない物品は対象となりません。
- 講師謝金は金券や物品は対象となりません。また、地区内住民への謝金は認められません。
- デジタルカメラ本体やプリンタ等の備品(耐用年数の長いもの)は対象となりません。
- 訓練の打合せや反省会は一つの訓練として取り扱います。
(4) 研修・啓発支援事業 (防災研修や啓発活動実施の補助)
- ア 対象団体:令和6年度に防災に関する研修会や啓発活動、実働を伴わない訓練等を行う団体
- イ 内容等:防災研修や防災啓発活動、実働(災害時を想定した実際の動き)を伴わない訓練の実施に要する経費
- 【対象活動例】防災講演会、防災チラシやマニュアルの作成・配布、図上訓練、山口県主催の防災研修等への参加 など
- 【対象例】飲食料、容器・箸、参加者へ配布する防災グッズ、燃料代、講師謝金、賃料代 など
- ウ 補助額:実際の購入に要した費用
- エ 限度額
- 300円×訓練当日の参加予定人数
- 外部から講師を呼ぶ場合は謝金経費として5,000円を限度に加算できます。
- 山口県主催の防災研修等に参加する場合は、適当と認められる交通手段による往復経費(ガソリン代、高速道路料金、乗車賃等)を加算できます。
交通費の算定方法については別途お問い合わせください。
- オ 注意点
- 防災グッズは防災に関連のない物品は対象となりません。
- 講師謝金は金券や物品は対象となりません。また、地区住民への謝金は認められません。
- デジタルカメラ本体やプリンタ等の備品(耐用年数の長いもの)は対象となりません。
- 研修会等の打合せや反省会は一つの活動として取り扱います。
(新設) 率先避難体制構築済の自主防災組織に対する加算
率先避難体制構築済の自主防災組織については、(2)~(4)の事業に対する補助金の1年度当たりの限度額に20,000円加算する。
年間上限額について
光市自主防災組織支援補助制度の一部改正に伴い、自主防災組織ごとに年間上限額が異なります。
年間上限額 | 申請内容(例) |
100,000円 | ・率先避難加算なし ・資機材支援事業20,000円以下 |
110,000円(最大) | ・率先避難加算なし ・資機材支援事業20,000円超 |
120,000円 | ・率先避難加算あり ・資機材支援事業20,000円以下 |
130,000円(最大) |
・率先避難加算あり ・資機材支援事業20,000円超 |
※詳しくは防災危機管理課までおたずねください。
4 申請手続き
(1) 交付申請
補助金交付申請書に、以下の書類を添付し提出してください。
※令和3年度から申請書への押印が不要になりました。
・提出方法は持参のみとしていましたが、郵送、メールでの提出が可能となります。
支援事業名称 |
必要書類 |
---|---|
設立支援 |
設立届、規約、役員名簿・組織体制図の写し |
防災資機材支援 |
見積書(性能、種類、単価、数量等が分かる資料) |
防災訓練支援 |
活動計画書、見積書(性能、種類、単価、数量等が分かる資料) |
研修・啓発支援 |
活動計画書、見積書(性能、種類、単価、数量等が分かる資料) |
(新設)率先避難体制構築済の自主防災組織に対する加算 |
自主防災組織の連絡網等(率先避難体制構築済であることがわかる資料) |
交付申請書(例:資機材) (PDFファイル: 101.4KB)
交付申請書(例:訓練・研修) (PDFファイル: 103.8KB)
(2) 交付決定
提出された申請書が適正である場合は、「補助金交付決定通知書」を送付します。
(3) 事業内容の変更等
補助金に係る事業の内容を変更、又は事業を中止する場合は、変更承認申請書及び活動計画書を提出してください。
※令和3年度から申請書への押印が不要になりました。
・提出方法は持参のみとしていましたが、郵送、メールでの提出が可能となります。
但し、以下の場合は、提出不要です。
- ア 補助金申請額を減額する場合
- イ 防災資機材支援において、申請した資機材若しくは防災啓発用品の価格若しくは数量の変更をし、又は申請した資機材等の使用の目的を補完するために資機材を追加する場合で、補助金申請額の増額が20%以内の場合(上限額以内に限る)。ただし、補助金の予算上限に達した場合は認められません。
- ウ 防災訓練支援及び研修・啓発支援において、申請した内容を変更する場合で、かつ補助金申請額の増額が20%以内の場合(上限額以内に限る)。ただし補助金の予算上限に達した場合は認められません。
(4) 事業の開始及び完了
補助金の交付決定日以降に開始してください。また、令和7年3月20日(木曜日)までに完了してください。
(5) 実績報告(設立支援事業を除く)
すべての事業が完了した日から起算して30日を経過する日、又は、令和7年3月31日(曜日月曜日)のいずれか早い日までに、 実績報告書に以下の書類を添付し提出してください。
※令和3年度から実績報告書への押印が不要になりました。
・提出方法は持参のみとしていましたが、郵送、メールでの提出が可能となります。
添付書類
- ア 実績報告内訳書
- イ 補助対象経費の領収書の写し
- ウ 事業の実施が確認できる書類、写真等
- エ (代表者等に変更がある場合)自主防災組織変更届
- オ その他、市長が必要と認める書類
自主防災組織変更届(例) (PDFファイル: 95.8KB)
(6) 補助金の額の確定
提出された実績報告書が適正である場合は、「補助金交付額確定通知書」を送付します。
(7) 補助金の請求
補助金交付額確定通知書を受領後、補助金交付請求書を提出してください。
※令和3年度から請求書への押印が不要になりました。
・提出方法は持参のみとしていましたが、郵送、メールでの提出が可能となります。
設立支援事業については、補助金交付決定後、補助金を請求できます。
(8) 補助金の取消し及び返還
補助金交付決定後、以下に該当する場合は、補助金の全部または一部を取り消すことがあります。
- ア 不正な手段により補助金を受けたとき
- イ 補助金を他の用途に使用したとき
- ウ 補助金交付の条件に違反したとき
補助金の交付を取り消された場合は、補助金の返還を命じます。
その場合「返納通知書」を送付しますので、期日までに補助金を返納してください。
(9) 変更届の提出
補助金交付申請後、代表者等が変更した場合は、自主防災組織変更届を提出してください。
自主防災組織変更届(例) (PDFファイル: 95.8KB)
5 申請手続きの流れ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 防災危機管理課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1403
メールアドレス:bousai@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年04月01日