景観法に基づく届出について

更新日:2023年03月31日

 平成26年10月1日の「光市景観計画」の施行により、一定規模以上の建築行為や開発行為等を行う場合は、あらかじめ市へ届出が必要となります。

 詳しくは、都市政策課都市計画係にお問い合わせください。

手前に畑があり、奥に住宅街があり、遠くに霞む山並みを昼間に撮った写真
昼間に川にかかった橋を横から撮った写真
昼間に川にかかった橋を道路上から撮った写真

届出が必要な区域

 光市全域が対象です。

届出は工事着手の30日前までに

 建築行為の30日前までに届出をしていただくこととなりますが、建築などの計画をされた時点で事前相談をしてください。

届出を必要とする行為

届出を必要とする行為の詳細
行為 届出が必要な規模等
建築物の新築、増築等
(改築、移転、外観を変更することとなる修繕又は模様替、色彩の変更を含む)

高さが13メートル又は延べ床面積が500平方メートルを超えるもの

  • 増築については、増築後の延べ床面積が500平方メートルを超えるもの
  • 仮設建築物については、規模に関係なく届出不要。

工作物の新設、増築等

(改築、移転、外観を変更することとなる修繕又は模様替、色彩の変更を含む)

広告塔、広告板等

高さが4メートルを超えるもの

煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱など

高さが15メートルを超えるもの (第一種低層住居専用地域においては、10メートルを超えるもの)

その他の工作物

高さが13メートルを超えるもの (第一種低層住居専用地域においては、10メートルを超えるもの)

  • 建築確認を受ける必要のない工作物については、届出不要。
  • 仮設工作物については、規模に関係なく届出不要。
開発行為

区域が1,000平方メートル以上のもの

土地の開墾、土石の採取

その他の土地の形質の変更

区域が1,000平方メートル以上のもの

水面の埋立て又は干拓

区域が1,000平方メートル以上のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源等の堆積

区域が1,000平方メートル以上のもの

届出書等の様式

景観形成基準チェックリスト

【建築物】

【工作物】

【その他行為】

景観計画区域内行為事前協議書

景観計画区域内行為届出書

景観計画区域内行為変更届出書

景観計画区域内行為完了(中止)届出書

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574

メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp

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