社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
お知らせ
- 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を装った不審な電子メールにご注意ください。詳細は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を装った不審なメールについてでご確認ください。(平成29年4月10日)
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を装った不審なメールについて
- マイナポータルが開設されました。(平成29年1月17日)
- マイナンバーカード(個人番号カード)について
- 通知カードについて
- 総務省HP「マイナンバー制度とマイナンバーカード」の「わかりやすいマイナンバーQ&A」へのリンクを追加しました。(平成28年2月17日)
わかりやすいマイナンバーQ&A (PDFファイル: 174.7KB)
- 本人確認書類に関するページを掲載しました。(平成27年11月26日)
- マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意下さい。(平成27年11月25日)
- やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方へ。
やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取れない方へ
- ご不明な点は、市民課までお問い合わせください。(平成27年10月5日)
マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!
マイナンバー制度の運用開始に合わせ、行政機関をかたった不正な勧誘、マイナンバーに関連した悪質商法や、マイナンバーや個人情報を騙し取るフィッシング詐欺等が発生するおそれがあります。
より詳しい情報は、国民生活センターからご覧いただけます。
マイナンバーの管理には十分御注意ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
制度の概要や最新情報については、下記リンクを御覧ください。
制度に関するお問い合わせは、下記をご覧下さい。
市民課戸籍住民係
電話番号
0833-72-1421
受付時間
平日8時30分~17時15分
マイナンバー制度コールセンター
電話番号
0120-95-0178 (マイナンバー総合フリーダイヤル)
受付時間
- 平日9時30分~20時00分
- 土日祝日9時30分~17時30分
- 年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)
- 一部IP 電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。
- 外国語対応(英語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 )は0570-20-0291におかけください。
個人番号(マイナンバー)説明用動画
内閣官房内閣広報室及び内閣府大臣官房政府広報室が提供する「政府インターネットテレビ」でのマイナンバー制度の説明用動画です。
個人番号(マイナンバー)は社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します。
個人番号は、社会保障、税、災害対策の法令で定められた行政手続きにおいて利用され、税の申告書や健康保険の加入届などへの記入が必要となります。
個人番号(マイナンバー)は大切な個人情報です
なりすましの防止等のため、個人番号のやりとりの際には厳格な本人確認が必要となります。
- 法律で定められた目的以外で個人番号を利用することや、他人に提供することはできません。
- 他人の個人番号を不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
個人番号(マイナンバー)の利用効果
導入により、次のような効果が見込まれています。
国民の利便性の向上
- 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
- 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりすることができます。
行政の効率化
- 行政機関等で、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
- 複数の業務間の連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
公平・公正な社会の実現
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握できるため、給付を不正に受けることなどを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
マイナポータル
マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。詳しくは下記リンクをご覧下さい。
事業者の対応について
事業者についても、番号制度に対応する必要があります。詳しくは、下記リンクをご覧下さい。
本市の取組み
光市社会保障・税番号制度推進本部
本市では制度の導入に向けて、副市長を本部長とする「光市社会保障・税番号制度推進本部」を平成26年7月に設置しました。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものであり、番号法第27条に基づき実施するものです。
詳しくは、下記リンクをご覧下さい。
特定個人情報保護評価書
特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会に提出した後、速やかに公表するものとされています。
本市において評価書の提出が完了したものから特定個人情報保護評価書で順次公表していきます。
独自利用事務について
光市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で情報連携を行う事務は、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。詳しくは、下記リンクをご覧下さい。
お知らせ
現在、新しいお知らせはありません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
更新日:2020年03月02日