独自利用事務とは
光市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
光市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(外部サイトへリンク)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共同団体等の情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会(外部サイトへリンク)に届出(マイナンバー法第19条第8号に基づく届出)を行っており、承認されています。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 情報・DX推進課 情報・DX推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1419
メールアドレス:jyouhou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日