戸籍の届出

更新日:2024年03月01日

主な戸籍の届出

  • 子どもが生まれたとき(出生届)
  • 死亡したとき(死亡届)
  • 結婚するとき(婚姻届)
  • 離婚するとき(離婚届)
  • 本籍を変えるとき(転籍届)

届出の窓口

 戸籍の届出ができる窓口は下記リンクをご覧ください

休日および夜間については、本庁の当直室で受け付けます。

閉庁時窓口

届出の際の注意事項

出生届

出生届の注意事項
必要なもの
  • 出生届(出生証明書)
  • 母子健康手帳
届出期間 生まれた日を含めて14日以内
届出地 子の出生地、本籍地または届出人の住所地
届出人 父または母
その他
  1. 子の名前に用いることのできる文字には制限があります。
  2. 休日または夜間に届出をされた場合は、後日母子健康手帳を窓口に持参してください。
  詳しくは下記までお問い合わせください。

関連する手続

死亡届

死亡届の注意事項
必要なもの
  • 死亡届(死亡診断書)
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出地 死亡地、本籍地または届出人の住所地
届出人 親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、同居者など
  詳しくは下記までお問い合わせください。
その他 死亡届の受付後、火葬許可書および斎場使用許可書を発行します。(火葬は、死後24時間を経過しなければ行うことができません。)

火葬許可について

斎場の概要
  • 名称 想い出の杜ホール
  • 所在地 下松市大字末武下680番4
  • 電話番号 0833-44-7966
  • 電話受付時間 午前9時~午後6時
  • URL https://wendy-net.com/shunan-saijo/index.html
斎場(火葬場等)の利用申込みについて

事前予約が必要です。

あらかじめ登録している葬祭業者または市役所において、想い出の杜ホール予約システムにより予約を行います。使用時間を決めて申し込んでください。

※周南市のうち新南陽・鹿野地区の方は原則ご利用いただけません。 

  • 受付場所:市民課戸籍住民係、大和支所および各出張所
  • 必要なもの:死亡届(死産届)
斎場使用料について

使用料は、死亡者または申請者の住所が関係市(光市、下松市、周南市のうち旧徳山市及び旧熊毛町)の方とその他の方で異なります。

詳しくは斎場のホームページをご確認いただくか、斎場にお問い合わせください。

 

関連する手続

婚姻届

婚姻届の注意事項
必要なもの
  • 婚姻届(戸籍住民係、大和支所、各出張所に様式があります)
届出期間 ありません。(届出した日が婚姻日となります。)
届出地 夫または妻の本籍地または住所地
届出人 夫および妻
その他
  1. 証人として、成人2名の署名が必要です。
  2. 婚姻に伴い住所の異動がある場合は、別途手続が必要です。(休日及び夜間の当直窓口では手続できませんのでご注意ください。)
  3. 休日および夜間に届出をされる場合、届書の記載に不備があると、後日改めて来庁していただくことがございますので、できるだけ市民課戸籍住民係で事前に審査を済ませておいてください。
 詳しくは下記までお問い合わせください。

関連する手続

離婚届

離婚届の注意事項
必要なもの
  • 離婚届(戸籍住民係、大和支所、各出張所に様式があります)
  • 調停調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書
    裁判離婚の場合) 
届出期間
  1. 協議離婚の場合
    ありません。(届出した日が離婚日となります。)
  2. 裁判離婚の場合
    調停または和解の成立、請求の承諾または審判、判決の確定日から10日以内
届出地 夫妻の本籍地または住所地
届出人
  1. 協議離婚の場合
    夫および妻
  2. 裁判離婚の場合
    申立人または訴訟提起者
その他
  1. 協議離婚の場合は、証人として成人2名の署名が必要です。
  2. 未成年の子供がいるときは、夫または妻のどちらか一方を親権者と定める必要があります。
  3. 離婚に伴い住所の異動がある場合は、別途手続が必要です。(休日及び夜間の当直窓口では手続できませんのでご注意ください。)
  4. 婚姻の際に氏を変更した人が離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、 離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。
  5. 休日および夜間に届出をされる場合、届書の記載に不備があると、後日改めて来庁していただくことがございますので、できるだけ市民課戸籍住民係で事前に審査を済ませておいてください。

 詳しくは下記までお問い合わせください。

関連する手続

転籍届

転籍届の注意事項
必要なもの
  • 転籍届(戸籍住民係、大和支所、各出張所に様式があります)
届出期間 ありません。
届出地 夫または妻の本籍地または住所地
届出人 夫および妻
その他 詳しくは下記までお問い合わせください。

その他の届出

その他の届出については、下記にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421

メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp

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