戸籍の届出
主な戸籍の届出
- 子どもが生まれたとき(出生届)
- 死亡したとき(死亡届)
- 結婚するとき(婚姻届)
- 離婚するとき(離婚届)
- 本籍を変えるとき(転籍届)
届出の窓口
戸籍の届出ができる窓口は下記リンクをご覧ください
休日および夜間については、本庁の当直室で受け付けます。
届出の際の注意事項
出生届
必要なもの |
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届出期間 | 生まれた日を含めて14日以内 |
届出地 | 子の出生地、本籍地または届出人の住所地 |
届出人 | 父または母 |
その他 |
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関連する手続
死亡届
必要なもの |
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届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
届出地 | 死亡地、本籍地または届出人の住所地 |
届出人 | 親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、同居者など 詳しくは下記までお問い合わせください。 |
その他 | 死亡届の受付後、火葬許可書および斎場使用許可書を発行します。(火葬は、死後24時間を経過しなければ行うことができません。) |
関連する手続
御屋敷山斎場については、本ページ内の「御屋敷山斎場について」の箇所をご覧ください。
婚姻届
必要なもの |
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届出期間 | ありません。(届出した日が婚姻日となります。) |
届出地 | 夫または妻の本籍地または住所地 |
届出人 | 夫および妻 |
その他 |
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関連する手続
離婚届
必要なもの |
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届出期間 |
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届出地 | 夫妻の本籍地または住所地 |
届出人 |
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その他 |
詳しくは下記までお問い合わせください。 |
関連する手続
転籍届
必要なもの |
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---|---|
届出期間 | ありません。 |
届出地 | 夫または妻の本籍地または住所地 |
届出人 | 夫および妻 |
その他 | 詳しくは下記までお問い合わせください。 |
その他の届出については、下記にお問い合わせください。
御屋敷山斎場について
概要
- 住所:下松市大字西豊井10154番2
- 電話番号:0833-41-3842
- 受付時間:午前10時~午後5時
使用の申込みについて
- 受付場所:市民課戸籍住民係、大和支所および各出張所
- 必要なもの:死亡届(死産届)
- 印鑑(届出人のものでスタンプ印でないもの)
- 使用料
- 使用時間を事前に決めて申し込んでください。
使用料について
火葬場等の使用料は下記のとおりです。
ただし、死亡者または届出人が光市、周南市または下松市に住民登録のある方の場合、火葬場の使用料は無料です。
種類 | 種別 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
火葬場 | 死体 | 1体 | 36,000円 (7歳未満 20,000円) |
火葬場 | 死産児 | 1体 | 8,000円 (収骨なし 3,000円) |
火葬場 | 身体の一部 | 1個 | 3,300円 |
火葬場 | 胞衣 | 1個 | 2,200円 |
式場 | 1回 | 33,000円 (延長1時間 11,000円) |
|
安置室 | 1回 | 1,100円 |
詳しくは御屋敷山斎場にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年03月01日