共同親権について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月に、父母が離婚した後のこどもの利益確保を目的とした民法等の一部を改正する法律が成立しました。
これにより、こどもを養育する父母の責務の明確化や親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定の見直しが行われ、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 こども家庭課 家庭相談係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-5910
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp














更新日:2025年10月06日