共同親権について

更新日:2026年01月26日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月に、父母が離婚した後のこどもの利益確保を目的とした民法等の一部を改正する法律が成立しました。

これにより、こどもを養育する父母の責務の明確化や親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定の見直しが行われ、令和8年4月1日に施行されます。

こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

1 親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、こどもを養う義務があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどもの利益のために、お互いを尊重して協力し合う必要があります。
(注意)下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。

(ルールに違反した場合、親権者指定・変更の審判、親権喪失・停止の審判等において違反内容が考慮される可能性があります。)

・暴力や相手を怖がらせるような言動
・別居している親が、同居している親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・理由なく無断でこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
・あらかじめ約束した親子の交流を理由なく妨げること

親権の行使

親権(こどものお世話をしたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければいけません。

2 親権に関するルールの見直し

父母の離婚後、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後も父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらか1人だけで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決めます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(親権行使者の指定)
(注意)父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越す場合、病気やけがで緊急の治療が必要な場合など、こどもの利益のために緊急を要する場合には例外的に父母のどちらも1人で決めることができます。

3 養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(注意)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続がスムーズに

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所での手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものことを最優先に考え、「実施が適切かどうか」や「調査が必要か」などを検討し、実施を促すかどうかを決定します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることになります。

父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 こども家庭課 家庭相談係
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電話番号:0833-74-5910

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