光市空き家情報バンク制度

更新日:2021年03月17日

本市では、市内への移住・定住の促進と地域の活性化を目的に、市外在住の移住希望者向けに「光市空き家情報バンク」を設置しています。

お知らせ

  • 空き家情報及び利用者を募集しています。登録の申込みについては、下記の「空き家を登録するには」「空き家を利用するには」をご覧ください。
  • 空き家情報バンクの登録物件は、下記の物件一覧のページをご覧ください。
  • 空き家情報バンク制度に関連する国の制度等については、こちらをご確認ください。

光市空き家情報バンク制度とは

市内にある空き家を貸したい・売りたい人から空き家情報を募集し、本市への移住を希望する市外在住の人に提供する制度です。なお、物件の利用に関する交渉や契約等には、市は関与せず、当事者間の責任で行っていただきます。

契約等に関するトラブル防止のためにも不動産業者等の仲介をお勧めしています。

市では、本制度に関する物件の仲介に関し、一般社団法人山口県宅建協会周南支部を通じて、民間不動産業者のご協力をいただいています。ご協力いただいている民間不動産業者の詳細については、光市企画調整課までお問い合わせください。

制度フロー図

制度フロー図

空き家を登録するには

登録対象となる空き家

市内に立地する賃貸・売買可能な空き家(空き家予定の物件も含む)

  • 家屋の老朽化が著しい場合や、土地等の利用制限がある場合など登録できない場合があります。
  • 物件に付帯する農地(田、畑など)の売買、賃貸を行う場合は、農業委員会の許可が必要となります。

農地の売買・賃貸に関することは下記リンクをご覧ください。

登録方法

光市企画調整課に設置及びホームページ掲載の光市空き家情報登録申込書に必要事項をご記入のうえ、添付書類(以下参照)と併せて、光市企画調整課にご提出ください。後日、所有者同行のもと、市職員が現地調査を行い、登録可否の判断をさせていただきます。

中山間地域(牛島地区、岩田・三輪地区、束荷地区、塩田地区、周防地区、伊保木地区)ではコミュニティと連携した「空き家掘起し事業」に取り組んでいます。これらの地区に所有する空き家を登録される場合は、各地区のコミュニティ協議会までご相談ください。

空き家の登録に関する書類

添付書類

  • 所有者が確認できるもの(固定資産税課税明細書等)
  • 間取りが確認できるもの(平面図等)
  • 委任状等(任意の様式。申込者と所有者が異なる場合)

空き家を利用するには

空き家の利用対象者

光市への移住希望者 (市外在住者に限る)

利用方法

光市企画調整課に設置及びホームページ掲載の光市空き家情報利用希望者登録申込書、誓約書に必要事項をご記入のうえ、添付書類(以下参照)と併せて、光市企画調整課にご提出ください。

空き家の利用登録に関する書類

添付書類

利用希望される方の住民票

要綱

住宅・空き家等に関する補助制度等

その他の土地・物件情報

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1532

メールアドレス:kankou@city.hikari.lg.jp

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