空き家情報バンク制度に関連する国の制度等について
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
本特例を適用しようとする土地等が低未利用土地等であることを確認するにあたり、空き家情報バンクへの登録が確認方法の一つとなっています。
特例措置の概要は、国土交通省のホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1532
メールアドレス:kankou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2025年11月19日