事業所設置奨励金
令和4年4月1日から、対象者の要件を緩和しました。
- これまで、製造業、情報通信業、運輸・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業に限定していた対象業種を原則、全業種に拡充しました。
- また、小規模企業者の投下固定資産総額1,000万円以上としていた要件を500万円以上に緩和しました。
制度の内容
新設、増設または移設した事業所について、事業を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間、各年度の対象資産に係る固定資産税額に相当する額を奨励金として交付します。
【奨励金の上限額】
- 各年度につき1億円
- 新設に伴い市内に居住する従業員数が10人(中小企業者3人、小規模企業者1人)以上増加するときは、1億5,000万円
対象要件
- 原則、全業種
- 投下固定資産総額2億円以上(中小企業者2,000万円以上、小規模企業者500万円以上)
- 中小企業者(小規模企業者含む)に限り、事業を営むために中古施設を取得し、又は賃借した場合も対象。
指定申請
事業を開始する日までに、指定申請書を提出する必要があります。
指定申請書(様式第1号) (RTFファイル: 130.8KB)
交付申請
指定を受けた事業者は、奨励措置の対象となる各年度の翌年度に、申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工振興課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519
メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp
更新日:2025年06月12日