企業立地優遇制度

更新日:2022年12月01日

地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金を新設しました!

【市外に本拠がある企業や個人が、サテライトオフィスとして市内に事業所を設け進出する場合】

【市内にシェアオフィス・レンタルオフィス・コワーキングスペースなどを開設し、運営する場合】

【市内にある空き家・空き店舗・空き工場などを活用し、事業所を設置する場合】

にそれぞれ、30万円の奨励金が交付されます!

令和4年4月1日より、以下のとおり対象者の要件を緩和しました

これまで、製造業、情報通信業、運輸・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業に限定していた対象業種を原則、全業種に拡充しました。

また、小規模企業者の投下固定資産総額1,000万円以上としていた要件を500万円以上に緩和しました。

企業立地優遇制度の詳細

企業立地優遇制度の詳細
条例名または要綱名 対象者の要件 内容
光市事業所設置奨励条例
(平成19年4月1日施行)

事業所設置奨励金

  1. 原則、全業種
  2. 投下固定資産総額2億円以上(中小企業者2,000万円以上、小規模企業者500万円以上)

中小企業者(小規模企業者含む)に限り、事業を営むために中古施設を取得し、又は賃借した場合も対象とする

新設、増設または移設した事業所について、事業を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間各年度の対象資産に係る固定資産税額に相当する額

各年度につき、1億円を上限額とする。新設に伴い市内に居住する従業員数が10人(中小企業者3人、小規模企業者1人)以上増加するときは、1億5,000万円を上限額とする

事業所設置奨励金の申請様式

  1. 指定申請書(様式第1号)(RTFファイル:130.8KB)
  2. 交付申請書(様式第3号)(RTFファイル:49.1KB)
  3. 交付請求書(様式第5号)(RTFファイル:42.2KB)
光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金交付要綱

光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金

(3タイプ)

★サテライトオフィス進出タイプ

★テレワークオフィス等開設タイプ

★空き店舗等活用タイプ

(共通要件)

  1. 光市税の滞納がないこと
  2. 1年以上継続して営業することが見込まれること
  3. 市が実施する広報活動へ協力すること

そのほか、各タイプ別に要件があります。

詳細はコチラ→各タイプ別要件等一覧表(PDFファイル:407.8KB)でご確認ください。

1タイプにつき、30万円を奨励金として交付。

 

別のタイプとの併用・上乗せおよび、上記事業所設置奨励金との併用・上乗せも可能。

 

ただし、タイプごとに1事業者1回限り。

 

 

地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金の詳細については、下のリンクページをご確認ください。

申請期限について

いずれも、事業を開始する日までに申請する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp

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