通学区域以外の学校に通うとき
就学学校の変更手続きについて
光市では、「光市立学校の通学区域に関する規則」を定め、就学学校を指定しています。
ただし、特別の事情により指定した学校への就学が困難な場合は、保護者が教育委員会学校教育課へ就学学校の変更を申請することができます。
この場合、次の就学学校変更承認基準に基づいて教育委員会が決定します。
市内の他の学校へ通学する場合
番号 | 事由など | 許可の基準 | 許可期間 | 添付書類等 |
---|---|---|---|---|
1 | 身体的理由 | 児童生徒が病弱、身体虚弱、肢体不自由等のため、指定学校に通学することが特に困難と認められる場合 | 身体的理由が解消するまで | 医師の診断書等 |
2 | 転居による理由 | ア 学期(学年)途中で転居するが、引き続き現在の学校に通学する場合 | 学期(学年)末まで | |
2 | 転居による理由 | イ 転居予定のため、あらかじめ転居先の校区の学校に通学する場合 | 転居日まで | 転居予定住所及び時期がわかる書類 |
2 | 転居による理由 | ウ 家の建替え等により一時的(1年以内)に通学区域外に転居する場合 | 元の住所地に戻るまで | 建築請負契約書等の写し |
3 | 家庭の事情による理由 | ア 保護者が共働き等の理由により、放課後、児童生徒の監護をすることが特に困難な場合 | 共働き等の理由がなくなるまで | 雇用証明書又は営業を証明できる書類 |
3 | 家庭の事情による理由 | イ 事情により住民票を異動できない場合で、実際に住んでいる校区の学校に通学する場合 | 特別な事情が解消される日まで | 居住を証明するもの |
3 | 家庭の事情による理由 | ウ 兄弟姉妹が就学学校変更を許可されている場合 | 当該学校を卒業するまで | |
4 | 教育的配慮による理由 | ア いじめ、不登校等やむをえない事情があり教育的配慮が必要な場合 | 教育委員会が認める期間 | 学校長の意見書 |
4 | 教育的配慮による理由 | イ 部活動の選択等、教育的配慮が必要な場合 | 当該学校を卒業するまで | |
5 | その他の理由 | その他諸事情から真にやむを得ないと教育委員会が認めた場合 | 諸事情が解消されるまで |
- いずれも、許可期間は当該年度末までとし、期間が複数年度にわたる場合は、毎年度申請していただくことを基本とします。
- すべての場合において通学上の安全が確保され、学校運営上問題がないと判断される場合に限られます。
- 4のイについては、原則として中学校新入学当初の申請に限ります。他の事由が生じない限り、3年間当該学校に通学することとします。なお、就学先学校の当該部活動指導教諭等が、継続して勤務する保障はありません。
区域外就学の手続きについて
「市外へ引っ越したが、もうすぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい。」などの事情により行政区域を越えて通学したい場合は、通学したい学校の設置者へ申請することにより許可される場合があります。
市外から通学する場合
光市教育委員会が申請を受け、住所地の教育委員会と協議のうえ、許可を決定します。
番号 | 事由など | 許可の基準 | 許可期間 | 添付書類等 |
---|---|---|---|---|
1 | 転出による理由 | ア 学期途中で転出するが、引き続き現在の学校に通学する場合 | その学期が終了するまで | |
1 | 転出による理由 | イ 最終学年で学期途中に転出するが、引き続き現在の学校に通学する場合 | 卒業まで | |
1 | 転出による理由 | ウ 学期途中で転出するが、引き続き現在の特別支援学級に通学する場合 | 特別支援学級に入級している期間 | |
2 | 転入が極めて近い将来である | 住宅の新築、改築、売買等により各学期中に転入することが確実で、事前に転入予定地の学校へ通学を希望する場合 | その学期の当初から転入する日まで | 転入予定住所及び時期がわかる書類 |
3 | 家庭の事情による理由 | 事情により住民票を異動できない場合で、実際に住んでいる校区の学校に通学する場合 | 教育委員会が認める期間 | 居住を証明するもの |
4 | 教育的配慮による理由 | ア いじめ、不登校等やむをえない事情があり教育的配慮が必要な場合 | 教育委員会が認める期間 | 学校長の意見書 |
4 | 教育的配慮による理由 | イ 部活動の選択等、教育的配慮が必要な場合 | 当該学校を卒業するまで | |
5 | その他の理由 | その他諸事情から真にやむを得ないと教育委員会が認めた場合 | 諸事情が解消されるまで |
- いずれも、許可期間は当該年度末までとし、期間が複数年度にわたる場合は、毎年度申請していただくことを基本とします。
- すべての場合において通学上の安全が確保され、学校運営上問題がないと判断される場合に限られます。
- 4のイについては、原則として中学校新入学当初の申請に限ります。他の事由が生じない限り、3年間当該学校に通学することとします。なお、就学先学校の当該部活動指導教諭等が、継続して勤務する保障はありません。
市外へ通学する場合
通学を希望する学校を管轄している教育委員会へ申し出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3602
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日