セーフティネット保証4号の認定申請について
セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業者等は、セーフティネット保証4号に対応する金融機関の融資利用時において、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。
セーフティネット保証4号の取扱いについて(令和6年7月1日時点)
「新型コロナウイルス感染症」を理由とするセーフティネット保証4号の指定については、令和2年2月18日から全都道府県を対象に行われていましたが、令和6年6月30日をもって終了しました。令和6年7月1日以降は、「新型コロナウイルス感染症」を理由とした、セーフティネット保証4号の認定はできませんのでご注意ください。
現在の災害等の指定案件については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519
メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp
更新日:2024年07月01日