農業用施設(農道・用排水路・ため池等)の維持や整備に関すること

更新日:2021年08月02日

維持管理について

光市法定外公共物管理条例」に基づき、地元(利用者・受益者)の方々に、草刈りや浚渫、補修等の維持管理をお願いしています。

維持管理に際して、必要な原材料を市が支給できる制度がありますのでご相談ください。

また、光市内には日本型直接支払制度を活用し、維持管理等の活動に取り組まれている団体が複数存在しています。

未活用の地域の方々におかれましては、ご検討をよろしくお願いいたします。

※土地改良区所有の施設については、光市土地改良区合同事務所へご相談ください。

※個人所有の施設については、所有者の方々での維持管理をお願いしています。

整備や改修について

地元からの要望箇所のうち、地元で対応できないものについては、国県補助事業等を活用した事業実施を検討します。

通常の場合、農業用施設は利用者(受益者)が限定される施設であるため、「光市土地改良事業分担金徴収条例」に基づき、分担金等が発生する可能性があります。

なお、事業用地につきましては、基本的に所有者の方から無償提供をしていただくこととしております。

農道整備前

農道 整備前

農道整備後

農道 整備後

ため池整備前

ため池 整備前

ため池整備後

ため池 整備後

事業や計画の公表について

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農林水産課 耕地林務係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1509

メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp