ひかりテレワーク等移住支援補助金(県制度分)
大都市圏から本市へ就業、創業、または、テレワークのために移住された方を支援するため、「ひかりテレワーク等移住支援補助金」により補助金を交付します。(予算に限りがあります。)
※ひかり移住支援補助金(国制度分)の対象となる方は対象外となります。
補助金交付対象者
「移住元の要件」及び「その他の要件」を満たし、かつ、(3)の要件のいずれかに関する要件を満たす方
(1)移住元
以下のすべてに該当すること
- 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県に居住していたこと。ただし、テレワークまたは、創業の要件に該当する場合は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県の大学等へ通学し、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 転入する直前までに、連続して1年以上、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県に居住していたこと。
(2)その他
以下のすべてに該当すること
- 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
- 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 世帯の構成員に本市市税を滞納している者がいないこと。
- 過去において世帯の構成員に本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。
- 補助対象者を含めた世帯員が、移住元において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く)。
- 補助対象者を含めた世帯員が、いずれも申請の際、転入後1年以内であること。
- その他、市長が補助金の対象として不適当と認める者でないこと。
(3)ア 就業に関する要件
一般の場合には(ア)、専門人材の場合には(イ)のすべてに該当すること。
(ア) 一般の場合((イ)に該当しない場合をいう。)は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が山口県内に所在すること。
- 就業先が、山口県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 専門人材の場合は、内閣府地方創生推進室の実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であり、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が山口県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)イ テレワークに関する要件
以下のすべてに該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室の実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該申請者に資金提供されていないこと。
(3)ウ 創業に関する要件
以下のすべてに該当すること
- 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。
- 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
補助金の額
- 2人以上の世帯の場合 50万円
- 単身世帯の場合 30万円
子育て世帯加算
次に掲げる事項のすべてに該当する子一人につき 50万円を加算
- (2)その他 に記載の条件を満たす世帯員であること
- 補助金の交付申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること、又は4月2日が18歳の誕生日であること
- 申請者の配偶者でないこと
補助金の申請
補助対象者は、転入後1年以内に、交付申請書(様式第1号)を、添付書類とともに提出してください。
ひかりテレワーク等移住支援補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 36.4KB)
添付書類
- 世帯全員の転入後の住民票の写し及び移住元の住民票の除票の写し等の移住元に関する要件が確認できる書類
- 補助対象者の大学等の卒業証明書(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県の大学等への通学期間を移住元としての対象期間とする場合に限る。)
- 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
就業の場合:就業証明書(様式2号)
テレワークの場合:就業証明書(テレワーク)(様式3号)
創業の場合:創業補助金の交付決定通知書の写し
- 市税の滞納がない証明書(完納証明書)
- その他、市長が必要と認める書類
就業証明書(様式第2号) (Excelファイル: 12.7KB)
就業証明書(テレワーク)(様式第3号) (Excelファイル: 12.2KB)
補助金の交付決定の取消し及び返還について
以下に該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、返還請求を行います。
雇用企業の倒産、災害、本人の病気その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合は除きます。
全額の返還
- 偽りまたは不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
- 申請日から3年未満で市外に転出したとき
- 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき
半額の返還
- 申請日から3年以上5年以内に市外に転出したとき
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1532
メールアドレス:kankou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年04月01日