介護助手普及推進事業(事業所の方向け)

更新日:2024年03月31日

事業概要

※市の補助金等の事業は令和5年度で終了しましたが、介護助手の普及は介護現場の生産性向上につながるものですので、各事業所において介護助手の導入について引き続きご検討ください。

光市では、介護保険サービス事業所及び介護保険施設(以下「事業所」)における介護人材の確保・介護サービスの質の向上や高齢者の生きがいの創出・介護予防を目的に、令和3年度から「光市介護助手普及推進事業」に取り組んでいます。
本事業では、事業所における『介護助手』の導入支援や、市民の方などへの『介護助手』という働き方や介護助手受入事業所の周知・広報に取り組みます。

【概要資料】
   介護助手普及推進事業説明会資料(抜粋)  ※令和3年10月18日開催

事業内容(事業所への支援内容) ※終了しました

受入事業所への補助金交付

就労希望者(介護助手として就労を希望する方)が体験就労(事業所で雇用される前に、当該事業所において介護助手の業務を体験すること)を行う際に、受入事業所が報酬を支払う場合、市から当該事業所に補助金を交付し、介護助手の受入れに伴う負担軽減を図ります。
※  補助金の詳細は下記を参照してください。

市民等への募集周知

チラシの作成・配布などにより、『介護助手』という働き方や介護助手受入事業所について周知し、介護助手募集の周知協力を行います。

「介護助手」募集チラシ(PDFファイル:1.1MB)

介護助手普及推進事業補助金 ※終了しました

補助金の要件

交付対象者

次のいずれにも該当すること。
(1)光市に所在する事業所(施設系、居住系及び通所系のサービスを実施するものに限る。)を運営する法人

(2)介護助手普及推進事業参加申込書(様式第1号)を市長に提出していること。

(3)介護助手の就労希望者に対し、体験就労を実施し、体験就労に係る報酬を支払っていること。

交付対象となる体験就労

補助金の交付の対象となるのは、就労希望者が当該事業所で行う1回目の体験就労とします。
就労希望者が2か所以上の事業所で体験就労を行ったときは、各事業所における1回目の体験就労を交付対象とします。

※ 1か所の事業所において2回以上の体験就労を行ったときは、2回目以降は交付対象となりませんのでご注意ください。

補助金の額

補助金の額は、体験就労1回につき次の式により算定した額とします。

「体験就労実施日における山口県最低賃金 × 1日当たりの体験就労時間 × 体験就労日数」

   ※1日当たりの体験就労時間は、1時間未満は切り捨てで上限は3時間

   ※体験就労日数の上限は3日

   ※補助金は半期ごとの実績を取りまとめて予算の範囲内で交付しますが、合計した額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

    【交付申請の期限】
        ●4月~9月実績分            10月31日まで
        ●10月~翌年3月実績分      3月15日まで

補助金手続の流れ

補助金フロー図

補助金フロー図(PDFファイル:311.4KB)

補助金交付要綱・様式

参加事業所一覧

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003

メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp

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