教育・保育給付認定制度について

更新日:2020年03月02日

 子ども・子育て支援新制度では、幼稚園や保育所等の利用を希望される場合、入園や入所の申込みとは別に、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定を受けると、市から支給認定証を交付します。
新制度に移行しない私立幼稚園を利用される場合は、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

教育・保育給付認定の概要は、内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

教育・保育給付認定の種類

 教育・保育給付認定は、保護者の申請により、年齢や保育の必要性に応じて、次の3つの区分に認定します。

教育・保育給付認定の種類

教育・保育
給付認定
区分

認定条件

利用できる施設

1号認定

満3歳以上で、幼児期の教育を希望する子ども

幼稚園
認定こども園(幼稚園機能部分)

2号認定

満3歳以上で「保育が必要な事由」(下表参照)に該当し、保育(養護及び教育)を必要とする子ども

保育所
認定こども園(保育機能部分)
幼稚園利用も可能

3号認定

満3歳未満で「保育が必要な事由」(下表参照)に該当し、保育(養護及び教育)を必要とする子ども

保育所
認定こども園(保育機能部分)
地域型保育事業

保育が必要な事由

  1. 就労:就労(家庭外、家庭内)を常態としている。月52時間以上就労
  2. 妊娠・出産:妊娠中又は出産後間もない。
  3. 保護者の疾病・障害:病気や心身に障害がある。
  4. 介護等:病気や心身に障害がある親族を常時介護・看護している。
  5. 災害復旧:火災や風水害、地震など災害の復旧にあたっている。
  6. 求職活動:仕事を探している。
  7. 就学:就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)している。
  8. 虐待・DV:虐待やDVのおそれがある。
  9. 育休取得中(保育利用中の子ども):既に保育を利用している子どもの継続利用
  10. その他:上記に類する状態として市が認める場合

保育を必要とする量(時間)に応じた区分

2号又は3号認定は、保護者の就労時間など保育が必要な時間によって「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分します。それぞれで、施設等を利用できる時間が異なります。

  • 保育標準時間:フルタイムの就労又はそれに近い状況を想定(月120時間程度以上の就労時間
    利用可能な時間…1日最長11時間の中で施設等を利用可能
  • 保育短時間:パートタイム就労等を想定(月52時間~120時間程度の就労時間
    利用可能な時間…1日最長8時間の中で施設等を利用可能

教育・保育給付認定申請書様式

その他

1.教育・保育給付認定の変更

就労状況の変更など、当初の認定から状況が変更となった場合は、認定の変更(認定区分の変更、保育が必要な事由の変更、保育必要量の変更など)のための手続きが必要です。

認定内容に変更が生じる場合

住所や氏名等の変更

2.現況届

教育・保育給付認定を受けた後も、認定を受けた際の状況が継続していることの確認のため、年に1回、現況届を提出していただきます。

4月入園(所)申込みの時期に合わせて行います。届の様式は、教育・保育給付認定申請書と同じ様式です。

3.支給認定証を紛失等した場合

再交付の申請をすることで、再交付することができます。

4.光市外にお住まいで、光市内の施設等をご利用される場合

教育・保育給付認定は、お住まいの市町村が認定します。
光市外にお住まいの場合は、光市内の施設等をご利用される場合でも、お住まいの市町村の申請手続きに従い、お住まいの市町村へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 こども政策課 保育係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005

メールアドレス:kodomoseisaku@city.hikari.lg.jp

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