教育・保育給付認定制度について
子ども・子育て支援新制度では、幼稚園や保育所等の利用を希望される場合、入園や入所の申込みとは別に、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定を受けると、市から支給認定証を交付します。
新制度に移行しない私立幼稚園を利用される場合は、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定の概要は、内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
教育・保育給付認定の種類
教育・保育給付認定は、保護者の申請により、年齢や保育の必要性に応じて、次の3つの区分に認定します。
教育・保育 |
認定条件 |
利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上で、幼児期の教育を希望する子ども |
幼稚園 |
2号認定 |
満3歳以上で「保育が必要な事由」(下表参照)に該当し、保育(養護及び教育)を必要とする子ども |
保育所 |
3号認定 |
満3歳未満で「保育が必要な事由」(下表参照)に該当し、保育(養護及び教育)を必要とする子ども |
保育所 |
保育が必要な事由
- 就労:就労(家庭外、家庭内)を常態としている。月52時間以上就労
- 妊娠・出産:妊娠中又は出産後間もない。
- 保護者の疾病・障害:病気や心身に障害がある。
- 介護等:病気や心身に障害がある親族を常時介護・看護している。
- 災害復旧:火災や風水害、地震など災害の復旧にあたっている。
- 求職活動:仕事を探している。
- 就学:就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)している。
- 虐待・DV:虐待やDVのおそれがある。
- 育休取得中(保育利用中の子ども):既に保育を利用している子どもの継続利用
- その他:上記に類する状態として市が認める場合
保育を必要とする量(時間)に応じた区分
2号又は3号認定は、保護者の就労時間など保育が必要な時間によって「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分します。それぞれで、施設等を利用できる時間が異なります。
- 保育標準時間:フルタイムの就労又はそれに近い状況を想定(月120時間程度以上の就労時間)
利用可能な時間…1日最長11時間の中で施設等を利用可能 - 保育短時間:パートタイム就労等を想定(月52時間~120時間程度の就労時間)
利用可能な時間…1日最長8時間の中で施設等を利用可能
教育・保育給付認定申請書様式
教育・保育給付認定申請書 (PDFファイル: 65.2KB)
記載例(2号、3号認定) (PDFファイル: 155.4KB)
その他
1.教育・保育給付認定の変更
就労状況の変更など、当初の認定から状況が変更となった場合は、認定の変更(認定区分の変更、保育が必要な事由の変更、保育必要量の変更など)のための手続きが必要です。
認定内容に変更が生じる場合
教育・保育給付認定変更申請書 (PDFファイル: 66.5KB)
住所や氏名等の変更
2.現況届
教育・保育給付認定を受けた後も、認定を受けた際の状況が継続していることの確認のため、年に1回、現況届を提出していただきます。
4月入園(所)申込みの時期に合わせて行います。届の様式は、教育・保育給付認定申請書と同じ様式です。
3.支給認定証を紛失等した場合
再交付の申請をすることで、再交付することができます。
4.光市外にお住まいで、光市内の施設等をご利用される場合
教育・保育給付認定は、お住まいの市町村が認定します。
光市外にお住まいの場合は、光市内の施設等をご利用される場合でも、お住まいの市町村の申請手続きに従い、お住まいの市町村へ申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 こども政策課 保育係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005
メールアドレス:kodomoseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日