交通機関等の料金割引等
お知らせ
※令和4年3月31日をもちまして西部光タクシーで運行をしていました高齢者・障害者用リフト付きタクシー(ふれ愛らくらく号)は廃止いたしました。現在、リフト付タクシー(介護タクシー)を運行している事業者については、お問い合わせください。
福祉タクシー利用券
重度の障害者(児)にタクシー利用料金の一部を助成して、 経済的負担の軽減と、社会参加への機会拡大を図ります。
対象者
- 身体障害者手帳 1~3級を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳 1級を持っている人
(原則、既に当年度の光市高齢者バス・タクシー運賃助成を受けている方には交付できかねますのでご留意ください。)
内容
年間48枚(腎機能障害者は96枚。透析で週2回以上通院の証明があれば144枚)以内で、乗車ごとの基本料金を助成します。
- (注意1)リフト付タクシーにも利用できます。
- (注意2)年度(4月1日~3月31日)ごとにタクシー券を交付しております。
利用できるタクシー業者
光市及び光市近郊の各タクシー業者(タクシー利用券の裏面に記載しています。)
申請方法
必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
申請時期
随時受付(ただし、新年度分については毎年3月25日頃以降に受付します。)
オンライン申請について
オンラインによる申請も可能です。
オンライン申請の場合、ご申請いただいた内容に基づき該当の有無を確認しますので、手帳の提示は不要です。
下記のバナーをクリックすると申請ページに遷移します。
申請・お問い合わせ先
- 光市総合福祉センター「あいぱーく光」福祉総務課障害福祉係 電話 (0833)74-3001
- 大和支所住民福祉課住民福祉係 電話(0820)48-2211
タクシー利用料金の割引
障害者(身体障害者手帳及び療育手帳所持者)が県内のタクシーを利用する際、手帳をタクシー乗務員に提示すれば、タクシー利用料金が1割引になる制度です。
なお、この制度適用の際にも福祉タクシー利用券が利用できます。ただし、基本料金だけの場合は、この制度とは併用できません。
(タクシー協会事業)
割引を受ける方法
タクシー料金支払いの時に身体障害者手帳又は療育手帳を提示
旅客鉄道運賃の割引
障害者が旅客鉄道を利用する場合、運賃が次のとおり割引 となります。
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 割引区間 |
---|---|---|---|
第1種障害者 (介護者付き) |
普通乗車券 |
5割 (介護者とも) |
全線 |
第1種障害者(単独) |
普通乗車券 | 5割 | 片道が100キロメートルを超える区間 |
12歳未満の第2種障害者 |
定期乗車券 | 5割 |
- (注意1)小児定期乗車券は、割引されません。
- (注意2)第1種及び第2種障害者とは、身体障害者手帳または療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」 欄に表示されている区分となります。
申請方法
申請場所・お問合せ先
各駅窓口(随時受付)
必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳
民間航路・民間バス運賃の割引
障害者が民間航路及び民間バスを利用する場合、運賃が次のとおり割引されます。
(割引対象者や割引対象路線は、各会社によって違うことがあります。場合によっては割引のないこともありますので、詳しくは各会社にお問い合わせください。)
対象者および割引率
第1種障害者(身体・知的)及び精神障害者保健福祉手帳1級又は12歳未満の手帳所持者
本人、介護人ともに5割引
第2種障害者(身体・知的)及び精神障害者保健福祉手帳2,3級所持者
本人のみ5割引
(注意)バスの場合、定期乗車券の割引率は、3割引です。
申請場所・お問い合わせ先
- 航路の場合は各乗場窓口(随時受付)
- バスの場合は、降車時バス乗務員に手帳を提示
必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
国内航空運賃の割引
障害者が国内航空線を利用する場合、運賃が割引されます。
対象者
満12歳以上で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているご本人と介護者1名に適用されます。
申請場所・お問い合わせ先
各航空会社営業所または旅行代理店
必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001
メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日