給付の種類
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまで40年間の全期間保険料を納めた方には、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
障害基礎年金
初診日において国民年金加入中または、60歳以上65歳未満の方で、病気やケガでの障害の状態になった人や、20歳になる前に病気がケガで障害の状態になった人に支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、国民年金の障害等級表に定める程度の障害であること及び一定の保険料を納付(保険料の免除を含む)していることが必要です。
遺族基礎年金
夫が亡くなったとき、子のある妻または子に支給されます。子の年齢が18歳になった年の年度末(3月31日)まで(あるいは1・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)が対象となります。
遺族基礎年金を受けるためには、亡くなられた人が、一定の保険料を納付(保険料の免除を含む)していることが必要です。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、年金を受ける前に亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金等何の年金も受けずに亡くなったとき、その人によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
上記について、詳しい内容については
下記の日本年金機構ホームページからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428
メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年04月01日