新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
臨時特例措置 国民年金保険料免除申請
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合には、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能になりました。
〇対象となる方(以下のいずれにも該当する方)
1 新型コロナウィルス感染症の影響による収入の減少・・・令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
2 所得が相当程度まで下がった場合・・・令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
臨時特例措置 国民年金保険料学生納付特例申請
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合には、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能になりました。
〇対象となる学生(以下のいずれにも該当する方)
1 新型コロナウィルス感染症の影響による収入の減少・・・令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
2 所得が相当程度まで下がった場合・・・令2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、学生納付特例基準相当になることが見込まれる方
詳しくは、下記お問い合わせにご相談ください。
お問い合わせ先
◎日本年金機構 徳山年金事務所
電話番号:0834-31-2152
受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
申請書のダウンロードは、こちらから日本年金機構ホームページ
◎光市役所 市民部 市民課 年金・高齢者医療係
電話番号:0833-72-1428
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428
メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp
更新日:2020年05月14日