転出入の特例について
通常、引越しにより現在お住まいの市区町村外に住所を変更する手続(転出手続)は、その市区町村窓口に転出届を提出し、転出証明書の交付を受け、引越先の市区町村窓口に転入届と転出証明書を提出する必要があります。
しかし、個人番号カード又は住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、原則、特例による転入転出の手続きを行っていただくようになります。同時に転出される同一世帯員の中に、有効なカードをお持ちの方がいれば対象となります。転出届は、窓口での手続き以外にも、郵送による届出も可能ですので、郵送による転出届を希望される方はお問い合わせください。
特例での手続きの場合は、原則、転出証明書が発行されません。個人番号カード・住民基本台帳カードが転出証明書の代わりになりますので、新しい住所地での転入届の際には、必ずカードを持参し、転入日(新住所へ引っ越した日)から14日以内、または転出予定日から30日以内に転入の届出をしてください。
転入手続きの際には、個人番号カード・住民基本台帳カードの4桁の暗証番号が必要となります。
転入される同じ世帯の中で、複数の方が個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの場合は、全員分のカードをお持ちください。(カードの継続処理等で暗証番号の入力が必要となりますので、事前に暗証番号の確認をお願いいたします。)
転入届出日から90日以内に継続利用の手続きができない場合は、カードは継続利用できなくなりますのでご注意ください。
詳しくはお問い合わせください。
更新日:2024年12月02日