特定在留カード等の手続きについて
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。
これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
※現在、お持ちの在留カード等は、引き続き使用することができます。特定在留カード等の交付申請は、希望する方のみが対象となります。
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードのことです。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書のことです。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。
対象者
- 中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
- 特別永住者
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所(市民課窓口サービス係)の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
市役所でできる手続
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
※申請は手続きと同時に届出人からの申し出があった場合のみ受け付けます。書類の不備、不足等により同時の届出ができない場合、受け付けられませんのでご了承ください。
地方出入国在留管理局でできる手続
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
異動の手続きについて
引っ越し等により住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
外国人住民の方の異動の手続き(転入・転居・転出等)は市民課(本庁)のみで受け付けます。支所・出張所では受付できませんのでご注意ください。
※令和8年6月14日以降、在留カード・特別永住者証明書・特定在留カード・特定特定特別永住者証明書を持った方の転入・転居の手続きは、カード内のICチップ書き換えが必要になります。
制度の詳細につきましては、出入国管理庁ホームページをご覧ください。
出入国管理庁ホームページ https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A https://www.moj.go.jp/isa/11_00051.html














更新日:2026年06月29日