国保の給付

更新日:2022年01月01日

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給

給与の支払いを受けている国民健康保険の被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。来庁前に電話でご相談ください。

(1)支給対象者

新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)

(2)支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

(3)支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。

なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

(4)適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し、労務に服することができなかった期間(待期期間は除く)

※入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで

※保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください。

(5)申請書

病院にかかったとき

療養の給付

 病気やけがをしたときは、保険証(70~74歳の人は、保険証兼高齢受給者証)を提示することにより、下記の負担で診療が受けられます。

負担割合の詳細
区分 負担割合
小学校就学前まで 2割
小学校入学後から69歳まで 3割
70~74歳
一般
2割
70~74歳
現役並み所得者
3割

入院時の食事代の標準負担額は、別途負担していただきます。

  • 「現役並み所得者」とは、次のいずれかに該当する人です。
    1. 住民税課税所得金額が145万円以上の人
    2. 住民税課税所得金額が145万円以上の70歳以上の国保被保険者と同一世帯の人

    ただし、次のいずれかに該当する人が申請した場合は、申請月の翌月から「一般」の適用となります。
    • 同一世帯の70歳以上の人の収入合計額が520万円(同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない人は383万円)未満の人
    • 同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない収入383万円以上の人で、同一世帯の旧国保被保険者との収入合計が520万円未満の人
      「旧国保被保険者」とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の被保険者の資格を有する人。ただし、世帯主が変わると旧国保被保険者ではなくなります。
  • 「一般」には、70歳以上75歳未満の国保加入者全員の総所得合計210万円以下の場合も含みます。

保険証兼高齢受給者証については下記リンク先をご覧ください。

入院時食事代については当ページの見出し「入院時食事代」をご覧ください。

入院時食事代

 入院中の食事代の一部負担金は、他の医療費とは別途で次のとおり定額自己負担となります。

入院時食事代の詳細
区分等 1食あたり食事代
一般(下記以外の人) 460円
(460円又は420円)
住民税
非課税世帯
70歳未満の人
または低所得者2
90日までの入院 210円
(210円)
過去12か月の入院が91日以上 160円
(210円)
低所得者1 100円
(130円)
  • ( )内の金額は、65歳以上の人が療養病床に入院した場合の食事代です。なお、療養病床に入院した場合、居住費として別に1日370円を自己負担することになります。
  • 一般に該当する人で「指定難病患者、小児慢性特定疾患患者等」、また、平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた方で、引き続き医療機関に入院している方については、1食あたり260円に据え置きとなります。
  • 住民税非課税世帯の人が入院する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証については下記リンク先の見出し「限度額適用認定証」をご覧ください。

後で費用が支給される場合

 やむを得ず保険証なしで10割負担の診療・治療等を受けたときや、治療用装具(コルセット等)などの費用については、療養費の支給基準により認められた額が、申請により支給されます。

全額自己負担したとき(一般診療)

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書(PDFファイル:111.8KB)
  • 保険証
  • 診療内容のわかるもの(診療報酬明細書等)
  • 領収書
  • 通帳(世帯主名義のもの)
  • 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

コルセット等の補装具を購入したとき

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書(PDFファイル:111.8KB)
  • 保険証
  • 医師の診断書
  • 装着証明書
  • 補装具等の見積書
  • 領収書
  • 通帳(世帯主名義のもの)
  • 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

海外療養費

 海外渡航中に病気やけがの治療を受けたときは、日本の保険診療の標準額又は実際に支払った額(支給決定時点の為替レートで円に換算した額)のいずれか低い方から自己負担金相当額を差し引いた額が、申請により支給されます。

申請に必要なもの

海外に行かれる場合は、下記の(1)(2)(3)をダウンロードし、A4の用紙に印刷し、お持ちください

移送費

 移動困難な患者であって、医師が医学的理由で患者の転院等が必要と認めたときは、最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の費用で算定した額が、申請により支給されます。

申請に必要なもの

被保険者が出産したとき

出産育児一時金

国保の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

(注意1)会社を退職後6か月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から支給されます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していたときに限ります。)

(注意2)妊娠12週・84日以降であれば、流産・死産でも支給されます。

(1)支給額

50万円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は、48.8万円

(2)支給方法

 原則として、光市国民健康保険から医療機関等に直接支払う「直接支払制度」により支給します。医療機関等でお手続きください。

1)出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合

 医療機関等へ差額をお支払いください。

2)出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合

 出産後、差額分を世帯主の方に支給します。市窓口で申請してください。

申請に必要なもの

直接支払制度の利用を希望しない場合

出産後に市窓口に出産育児一時金の支給申請をしてください。ただしこの場合は、出産費用を退院時に医療機関等にいったん支払う必要があります。

【申請に必要なもの】上記2)と同じです。

被保険者が死亡したとき

葬祭費

被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行う人の申請により葬祭費として5万円が後から支給されます。

申請に必要なもの

その他の給付

標準負担額差額支給

 入院したとき標準負担額減額認定証が提示できず、標準負担額の減額が行われなかった場合で、やむを得ない事由があったと認められるものについては、標準負担額の差額が支給されます。

申請に必要なもの

特別療養費

 災害その他特別な事情がないにもかかわらず保険税を滞納している世帯主に対しては、被保険者資格証明書が交付されます。
資格証明書が交付された場合、被保険者は医療機関で費用の全額(10割)を支払うことになりますので、支払った額のうち一部負担金を除いた額が特別療養費として支給されます。

受診された時に「被保険者資格証明書」を提示されなかった場合は支給できませんので必ず提示してください。

申請に必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426

メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp

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