窓口負担が軽減されます
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証
受診時に「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、月々の医療費の支払いが所得に応じた高額療養費の「自己負担限度額まで」に抑えられます。また、住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により医療費の支払いが自己負担限度額までになるとともに、入院時の食事代が減額されます。医療機関で高額な診療を受けるときは、認定証の交付を申請してください。
70歳以上の人は、保険証兼高齢受給者証の提示で自己負担限度額が適用される場合がありますので、ご確認ください。
自己負担限度額(70歳未満の人)
所得区分 | 適用区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
上位所得者 901万円超 |
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 |
上位所得者 600万円超901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】 |
一般 210万円超600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 |
一般 210万円以下 ただし、住民税非課税世帯を除く |
エ | 57,600円 【多数該当:44,400円】 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 【多数該当:24,600円】 |
所得は旧ただし書所得の合計額:{総所得金額等-基礎控除額}の世帯合計額(国保加入者に限る。)
「多数該当」とは、同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合の4回目以降の限度額です。
- 「上位所得者」とは、被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額を除いた額を加入者全員分合計し、600万円を超える世帯に属する人です。
- 「住民税非課税世帯」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人です。
自己負担限度額(70歳以上75歳未満の人)
所得区分が「現役並み3」および「一般」の人は保険証兼高齢受給者証の提示で自己負担限度額が適用されますので、認定証は不要です(交付対象外)。
所得区分 |
||
---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
現役並み所得者 現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者 現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
現役並み所得者 現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
住民税非課税世帯 低所得2 (低所得1以外) |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税世帯 低所得1 (総所得金額が0円) |
8,000円 |
15,000円 |
「多数該当」とは、同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合の4回目以降の限度額です。
- 「現役並み所得者」とは、次のいずれかに該当する人です。
- 住民税課税所得金額が145万円以上の人
- 住民税課税所得金額が145万円以上の70歳以上の国保被保険者と同一世帯の人
ただし、次のいずれかに該当する人が申請した場合は、申請月の翌月から「一般」の適用となります。- 同一世帯の70歳以上の人の収入合計額が520万円(同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない人は383万円)未満の人
- 同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない収入383万円以上の人で、同一世帯の旧国保被保険者との収入合計が520万円未満の人
「旧国保被保険者」とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の被保険者の資格を有する人。ただし、世帯主が変わると旧国保被保険者ではなくなります。
- 「一般」には、70歳以上75歳未満の国保加入者全員の総所得合計210万円以下の場合も含みます(住民税非課税世帯を除く)。
- 「住民税非課税世帯」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人です。
- 「低所得者2」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
- 「低所得者1」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、所得区分ごとに必要経費・控除を差し引いた各所得(年金所得は控除額を80万円として計算)がいずれも0円になる世帯に属する人です。
受診時に「限度額適用認定証」を医療機関へ提示できなかった場合は、医療機関へ支払った医療費のうち、自己負担限度額を超えた分が、後日高額療養費として払い戻されます。(該当者には、診療月の約3か月後に通知します。)
高額療養費については下記リンク先の見出し「自己負担が高額なとき」をご覧ください。
入院時食事代
区分等 | 1食あたり食事代 | ||
---|---|---|---|
一般(下記以外の人) | 490円 (490円又は450円) |
||
住民税 非課税世帯 |
70歳未満の人 または低所得者2 |
90日までの入院 | 230円 (230円) |
過去12か月の入院が91日以上 | 180円 (230円) |
||
低所得者1 | 110円 (140円) |
- ( )内の金額は、65歳以上の人が療養病床に入院した場合の食事代です。なお、療養病床に入院した場合、居住費として別に1日370円を自己負担することになります。
- 一般に該当する人で「指定難病患者、小児慢性特定疾患患者等」は、280円となります。ただし、平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた方で、引き続き医療機関に入院している方については、1食あたり260円です。
- 「住民税非課税世帯」の人が入院する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので申請してください。
- 「住民税非課税世帯」のうち70歳未満の人及び「低所得者2」の人で、入院日数が91日以上になったときは、改めて申請が必要です。
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(PDFファイル:92.4KB)
- 保険証
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 住民税非課税証明書(前年に他の市区町村から転入した人)
- 入院日数91日以上が確認できるもの(長期入院該当の場合)
減額認定されている人で、過去12か月の入院日数が91日以上の場合は再度申請が必要です。
特定疾病療養受療証
人工透析を必要とする慢性腎不全および血友病等については、同一医療機関に支払う一部負担金は月額で1万円までとなります。
70歳未満の「上位所得者」は、人工透析に要する治療費の自己負担限度額が2万円までとなります。
- 「上位所得者」とは同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯に属する人
対象疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
(いわゆる血友病) - 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る。)
申請に必要なもの
- 特定疾病療養受療証交付申請書(PDFファイル:104.6KB)
- 保険証
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 医師の意見書
(申請書に医師の意見欄があります。こちらを使ってください。)
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
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更新日:2021年04月01日