マイナンバーカードによる健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります
令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
受付でカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと、マイナンバーカードのICチップにある電子証明書によりオンラインで医療保険の資格確認を行うため、保険証等の持参が不要となります。
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。(令和5年3月末までには概ねすべての医療機関・薬局で利用可能となる予定です。)
なお、利用には、事前に利用申込が必要です。
利用申込についての詳細は、マイナポータル(外部リンク)またはパンフレット(PDFファイル:2.3MB)をご覧ください。
マイナンバーカードを保険証として利用する場合の注意事項
- 健康保険証は従来どおり交付します。
- マイナンバーカード読み取り機器が導入されている医療機関・薬局では利用できます。読み取り機器が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険の切り替え(加入・脱退)の際は市役所での手続きが必要です。
問い合わせ先
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
更新日:2021年10月21日