ハンセン病を正しく理解し、患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう

更新日:2023年06月22日

ハンセン病について

ハンセン病は、「らい菌」という細菌に感染して起きる病気で、かつては「らい病」と呼ばれていましたが、らい菌を発見したノルウェーの医師の名前を取って、「ハンセン病」が正式名称となっています。

この病気にかかると、手足の神経が麻痺し、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなったり、体の一部が変形してしまうといった症状が現れます。治療法がない時代は、障害などの後遺症が残ることもありました。

「らい菌」は、感染力は弱く、感染したとしても発病することは極めてまれで、しかも、万一発病しても、現在では治療法も確立し、早期発見と適切な治療を行えば、顔や手足に後遺症を残すことなく、治るようになっています。

ハンセン病患者や元患者が受けた差別

発病すると、斑紋(はんもん:皮膚の色が変わったり、カサカサしたりするが、かゆみ等はない)が現れたり、身体の末梢神経が麻痺したりすることなどが特徴で、適切な治療が行われなかった時代には、病気が進むと顔や手足が変形したりすることもあり、患者さんたちは偏見や差別の対象でした。

さらに、隔離を必要とする病気ではないにもかかわらず、国が法律によって患者を強制的に隔離する政策をとったことで、保健所の職員が患者の自宅を徹底的に消毒し、患者が人里離れた場所に作られた療養所に送られていくという光景は、人々の心の中にハンセン病は恐ろしいというイメージを植え付け、差別や偏見を助長していきました。

毎年6月22日は「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」

平成21年度から、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の施行日である6月22日が「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定められました。厚生労働省主催による、追悼、慰霊及び名誉回復の行事を実施しています。

ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

令和元年11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に交付・施行されました。厚生労働省が窓口となります。請求期限は、令和6年11月21日までです。

人権相談を受け付けています

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 人権推進課 人権推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1459

メールアドレス:jinkensuishin@city.hikari.lg.jp