開発許可について

更新日:2023年03月31日

開発行為とは

   「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。

  • 土地の区画の変更

          一体と認められる土地の区域内に道路、排水施設等を設けること。

  • 土地の形質の変更

          切土又は盛土によって土地の物理的な形状を変更すること。

          農地等の宅地以外の土地を宅地とすること。

   開発行為をしようとする者は、開発区域の面積が一定規模以上の場合、都市計画法第29条に基づく開発許可を受ける必要があります。

許可が必要となる開発行為の規模について

   下記のとおり、区域ごとに定められた規模以上の開発行為(法令による許可不要なものは除く。)をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。

  • 市街化区域内                 1,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域             面積の制限はなく、すべて対象
  • 非線引き都市計画区域  1,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外             10,000平方メートル以上

   詳細については、都市政策課都市計画係にお問合せください。

開発行為の許可事務について

   平成24年4月以降は、開発区域が10,000平方メートル未満の開発行為については、光市で許可事務や検査等を行うこととなりました。

   本市では、開発行為に関する法令や通達以外の基準や取扱いは、山口県開発許可ハンドブック(外部リンク)を準用しています。

   開発区域が10,000平方メートル以上のものは、山口県で許可事務や検査等を行います。その場合についても、受付窓口は光市となります。

   開発登録簿についても、開発区域が10,000平方メートル未満のものは光市、10,000平方メートル以上のものは山口県建築指導課開発審査班で保管しています。

開発行為の事前協議について

   本市において、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、事前協議を行ってください。

   添付図面や提出部数については、事前に都市政策課都市計画係にお問合せください。

市街化調整区域内の建築許可について

   市街化調整区域では、開発行為を伴わない建築行為(建築物の新築、改築、用途変更等)についても規制されており、立地が認められる建築物は限定されています。

   規制の概要については、山口県開発許可ハンドブックの市街化調整区域内における建築行為の許可基準(外部リンク)を参考にしてください。

   詳細は、都市政策課都市計画係までお問合せください。

開発行為でない旨の届出について

   土地の区画形質の変更であっても、その目的が農地造成、資材置場、土捨て場、太陽光発電施設(建築物が無いものに限る。)など、主として建築物の建築又は特定工作物の建設でないものは、開発行為に該当しないので開発許可は不要となるが、この場合には開発行為でないことを明確にするため、「開発行為でない旨の届出」を提出してください。

開発許可手数料について

   開発行為の許可等の申請をしようとする者は、光市手数料条例に基づき、所定の手数料を現金により納付してください。山口県収入証紙での納付はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574

メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp

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