市有地処分の媒介制度のご案内

更新日:2025年01月27日

(1)市有地処分の媒介制度とは

市が所有する市有地(媒介を依頼した市有地に限る)を売却する場合、市と協定書を締結した団体の会員となっている宅地建物取引業者(以下「宅建業者等」という。)に媒介をお願いするものです。
宅建業者等の媒介で市有地の購入希望者と市との間に土地売買契約が成立し、土地売買代金が市に全額納入され所有権移転登記終了後、媒介した宅建業者等に対し市が媒介手数料を支払う制度です。

(2)媒介制度の対象となる宅地業者等とは

宅地建物取引業免許を有しており、市と「市有地処分の媒介に関する協定書」を締結している団体の会員となっている宅地建物取引業者です。

市と協定書を締結している団体(令和6年7月16日現在)

  • 公益社団法人:山口県宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人:全日本不動産協会山口県本部

(3)媒介制度の対象となる市有地

市有地処分に当たり、市有地処分媒介依頼書(別記様式第2号)により、宅地業者等に対象物件の一覧を提供します。

現在媒介依頼中の市有地

・光市千坊台三丁目428番

・光市千坊台三丁目430番

・光市室積六丁目3995番15

・光市大字小周防1735番13

(4)媒介手数料の額

媒介手数料の額は、1物件ごとの市有地売買価額を次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げた割合を乗じて得た金額を合計した金額(ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に消費税及び地方消費税に相当する額(ただし、免税事業者にあっては消費税及び地方消費税相当分の40%)を加えた額とします。

媒介手数料の額
区分 割合
200万円以下の金額 100分の5
200万円を超え、400万円以下の金額 100分の4
400万円を超える金額 100分の3

なお、媒介した業者は、市有地の購入者に対し媒介手数料を請求できません。

【例】売買価額が5,000,000円の場合の媒介手数料は次のとおりです。

(1)課税事業者の場合:媒介報酬の総額(消費税が10%の場合)

2,000,000円×5.0%=100,000円
2,000,000円×4.0%=80,000円
1,000,000円×3.0%=30,000円

計210,000円
【媒介手数料:210,000円×1.10=231,000円】

(2)免税事業者の場合:媒介報酬の総額

2,000,000円×5.0%=100,000円
2,000,000円×4.0%=80,000円
1,000,000円×3.0%=30,000円
計210,000円
【媒介手数料:210,000円×1.04=218,400円】

(5)媒介制度(フロー)及び様式

制度についての詳細及び様式は、下記関連ファイルをダウンロードしてお使いください。

関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 財政課 管財係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1414

メールアドレス:zaisei@city.hikari.lg.jp