○光市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年10月6日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 乳幼児等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | ひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険給付等関係事務であって規則で定めるもの | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療関係情報(以下「後期高齢者医療関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金給付関係情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定による地方税関係情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療関係事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付等関係事務であって規則で定めるもの | 年金給付関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 国民年金法による国民年金関係事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産等関係事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護法による生活保護関係情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当関係情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法による国民健康保険関係情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
年金給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 児童福祉法による障害児通所給付等関係事務であって規則で定めるもの | 年金給付関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援等関係事務であって規則で定めるもの | 年金給付関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス等関係事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税関係事務であって規則で定めるもの | 介護保険法による介護保険給付等関係情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
10 市長 | 生活保護法による生活保護関係事務であって規則で定めるもの | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による障害児養育年金等関係情報であって規則で定めるもの |
健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
11 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付等関係事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当関係事務であって規則で定めるもの | 年金給付関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
13 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当等関係事務であって規則で定めるもの | 年金給付関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療関係事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉関係事務であって規則で定めるもの | 年金給付関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
16 市長 | 乳幼児等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
17 市長 | ひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
18 市長 | 重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
19 市長 | 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護に関する事務であって規則で定めるもの | 障害児養育年金等関係情報であって規則で定めるもの |
健康増進事業関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
20 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務(以下「医療費援助関係事務」という。)であって規則で定めるもの | 就学の援助に関する情報であって規則で定めるもの |
21 教育委員会 | 就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 医療費援助関係事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |