○光市学校児童生徒等就学援助規則
平成16年10月4日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、就学困難な学齢児童若しくは学齢生徒又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し必要な援助(以下「援助」という。)を与え義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、市内に居住する児童生徒等のうち、次のいずれかに該当すると認められる者について適用する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項及び第2項に規定する者
(2) 前号に準ずる程度に困窮している者
(援助の種類)
第3条 援助は、次に掲げるものについて生活保護法により給付が行われているものを除き、単給し、又は併給して行う。ただし、就学予定者に係る援助は第2号に限る。
(1) 学用品費、通学用品費及び校外活動費
(2) 新入学児童生徒学用品費等
(3) 給食費
(4) 修学旅行費
(5) 通学費
(6) 医療費
2 前項第5号の給付対象者は、光市立小学校又は光市立中学校に通学する者に限る。
(申請)
第4条 前条第1項各号に定める援助を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(認定)
第5条 第2条に定める児童生徒等の認定は、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(返還)
第8条 市長は、援助の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付をやめ、又は既に給付したものの全部若しくは残りを返還させることができる。
(1) 給付の目的以外に使用したとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 家庭の事情が給付を必要としなくなったとき。
(4) 虚偽の方法によって給付を受け、又は受けようとしたとき。
(1) 転学しようとするとき。
(2) 当該児童生徒等が死亡したとき。
(3) 被災したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律及び学校給食法等に基づいて交付する補助金規則(昭和36年光市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(光市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
2 光市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年光市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条ただし書及び別表の規定は、令和4年4月1日以後に市が実施する学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。)に係る給食費について適用する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
| 区分 | 支給区分 | |||
| 学校別 | 小学校 | 中学校 | ||
学年別 | 1年 | その他の学年 | 1年 | その他の学年 | |
費目 |
| ||||
学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの) (年額・単位円) | 13,230 | 15,500 | 25,040 | 27,310 | |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 当該学校において宿泊を伴う校外活動費として徴収する実費。ただし、小学校にあっては3,690円、中学校にあっては6,210円を上限とする。 | ||||
新入学児童生徒学用品費等 (年額・単位円) | 57,060 | ― | 63,000 | ― | |
給食費 | 学校給食費として保護者が負担する額 | ||||
修学旅行費 | 当該学校において修学旅行費として徴収する実費。ただし、小学校にあっては22,690円、中学校にあっては60,910円を上限とする。 | ||||
通学費 | 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に定めるもの。ただし、小学校にあっては40,020円、中学校にあっては80,880円を上限とする。 | ||||
医療費 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した費用 |