情報公開制度と個人情報保護制度

更新日:2020年03月02日

情報公開制度

 光市が保有する情報を知りたい場合は、この制度をご利用ください。なお、情報公開により知り得た情報を濫用し、第三者の権利や利益を侵害することがないよう、情報公開制度の趣旨・目的に沿って適正に使用してください。

関係条例・規則

公開の対象となる公文書

 光市の実施機関の職員が作成し、又は取得した文書、図面、及び写真で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理しているものです。

対象となる実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会

公開しない文書

 請求があった公文書は原則として公開することとしますが、プライバシーの保護、利害関係の調整、公益の確保の観点から、公開請求のあった公文書に次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、その公文書を公開しないことがあります。

  1. 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
  2. 特定の個人が識別され得る情報
  3. 個人又は法人等の事業活動に不利益を与えるおそれがある情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  5. 市の機関以外の関係当事者との協力・信頼関係が著しく損なうおそれがある情報
  6. 市の機関等が行う事務事業の意思形成に著しい支障が生じるおそれがある情報
  7. 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  8. 合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれがある情報

手続の方法

(1)請求の方法

 公文書の公開請求は、市役所本庁2階の総務課に次の区分に応じた請求書を窓口または郵送により提出してください(ファックス提出不可)。

請求の方法の詳細
情報公開請求をする人の区分 請求書
  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
  3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  4. 市内に存する学校に在学する人
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
公文書公開請求書(様式第1号)(ワード:21KB)
上記1から5までに掲げるもの以外の個人又は法人その他の団体 公文書公開申出書(様式第9号)(ワード:20.5KB)

(2)公開の方法

 請求書を受理した日から起算して15日以内に公開するかどうかの決定をし、請求者に通知します。ただし、災害の発生等やむを得ない場合は、この期間を延長する場合があります。
 指定した日時・場所において閲覧又は写しの交付を行います。なお、郵送により交付することもできます。

費用負担

  1. 公文書の閲覧は無料です。
  2. 公文書の写しを請求する場合、写しの作成に要する費用(A3版までは、写し1枚につき10円)が必要です。また郵送の場合は、郵送料は実費負担となります。

請求に対する不服がある場合

 実施機関の公開するかどうかの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、実施機関は、情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

個人情報保護制度

個人情報とは

 個人情報とは、個人に関する情報で特定の個人が分かるものをいいます。例えば、氏名、住所、生年月日、職業、学歴、資産、収入、家族状況、健康状態など、個人に関するあらゆる情報をいいます。

関係法令等

個人情報の保護に関する法律

個人情報の保護に関する法律施行令

個人情報ファイル簿

 個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定に基づき個人情報ファイル簿を公表しています。

保有個人情報の開示請求等の手続

請求の内容

  1. 自分を本人とする保有個人情報の開示(閲覧、写しの交付)の請求
  2. 自己を本人とする保有個人情報の内容が真実でないと思料するときの訂正の請求
  3. 自己を本人とする保有個人情報が法律の規定に違反して利用等されていると思料するときの利用の停止・消去・提供の停止の請求

開示請求等をすることができる人

 実施機関に自己を本人とする個人情報を保有されている人は誰でもすることができます。

開示請求等の対象となる実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会

開示請求の手続きの流れ

 市役所本庁2階総務課に保有個人情報開示請求書を窓口または郵送で提出してください(ファックス不可)。この場合、運転免許証や健康保険証など申請者本人であることを証明する書類の提示または写しの提出が必要です。また、代理人が請求する場合は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)の提示または提出が必要です。

開示されない個人情報

 開示請求の対象となる個人情報は、原則として開示されます。しかし、個人情報の中には、開示することにより第三者に不利益を与えるおそれのあるものや、適正な行政執行に支障を及ぼすおそれのあるものなどがあり、次のような個人情報は、開示できないことがあります。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報
  4. 開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
  5. 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
  6. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  7. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

請求結果の通知及び開示の方法

 請求の日から原則として14日以内に開示の方法、日時、場所などを決定し、請求者に通知します。

 開示の方法は、閲覧又は写しの交付によります。ただし、電磁的記録の開示の方法は次のとおりです。

電磁的記録の開示の方法(PDFファイル:68KB)

費用負担

  1. 閲覧は無料です。
  2. 写しの交付を請求する場合、写しの作成や送付に要する費用が必要です。

 特定個人情報の開示請求について、写しの交付に必要な費用を減額し、又は免除を受けようとする場合には、特定個人情報開示請求に係る写しの交付費用減免申請書を提出する必要があります。

請求に対する不服がある場合

 請求した個人情報が開示されない、訂正されないなどの決定がなされた場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求をすることができます。審査請求があった場合、光市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1401(総務法令係)、0833-72-1402(人事係)

メールアドレス:soumu@city.hikari.lg.jp

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